○奈義町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例

平成21年9月8日

条例第24号

(設置)

第1条 災害等の緊急時に際し、速やかに適切な情報を伝達することによって町民の生命及び財産を守るとともに、平常時においては一般行政に活用し、町民に対する行政サービスの向上を図るため、防災行政無線施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を屋外子局及び戸別受信機を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。

(3) 親局 屋外子局及び戸別受信機を対象に同報通信業務を行う無線局をいう。

(4) 同報通信 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信をいう。

(5) 中継局 電波を町内全域に有効に送るための中継設備をいう。

(6) 屋外子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)及び親局からの電波を受けて、拡声装置により情報伝達のため屋外に設置する受信設備をいう。

(7) 戸別受信設備 親局からの電波を受けて、情報伝達のため屋内に設置する受信設備をいう。

(8) 移動系 単信方式により基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う通信系統をいう。

(9) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動系の無線局をいう。

(10) 陸上移動局 基地局又は他の移動局を通信の相手方とする車載型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。

(施設)

第3条 防災行政無線の施設は、次のとおりとする。

(1) 同報系無線施設の種類及び設置場所は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) 移動系無線施設の種類及び設置場所は、別表第2に定めるとおりとする。

2 親局及び戸別受信設備等の防災行政無線の施設は、町長の許可なく移動(非常時における戸別受信機の移動を除く。)してはならない。

(使用)

第4条 防災行政無線の施設は、総務大臣の無線局開設免許を受けた者以外は使用することができない。

2 防災行政無線施設は、総務大臣の無線局開設免許に記載された目的及び通信事項の範囲を超えて使用してはならない。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

(1) 人命の救助、財産の保護等にかかわる緊急通信

(2) その他町長が特に認めた通信

(業務及び運営)

第5条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通信

(2) 日本原演習場の演習通報及び危害防止事項の伝達

(3) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(4) 官公署等の公示及び広報事項の伝達

(5) その他町長が必要と認めた広報業務

2 防災行政無線の運営は、電波法及び関係法令に基づき公正かつ能率的に行い町民福祉の増進に努めるものとする。

(設置)

第6条 町長は、町内に住所を有する者で設置を必要と認める住居、事業所及び公共施設等に戸別受信設備一式を設置する。

2 町内に住所を有しない者の住居等については、有償により戸別受信設備一式を設置することができる。

(費用負担)

第7条 戸別受信設備の設置、移動及び増設については町が施工する。

2 前条第1項による設置に要する費用は町が負担し、戸別受信設備の移動及び増設に要する費用は、戸別受信設備の設置を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

3 戸別受信設備の維持管理に伴う電気料及び内蔵乾電池の交換費用は、使用者の負担とする。

4 町長が特に必要と認めるときは、設置費用の一部又は全部を町の負担とすることができる。

(保全)

第8条 使用者は、良好な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 町長は、異常の原因が使用者の責めによるものと認めるときは、戸別受信設備の修理に要する費用を、当該使用者から徴収するものとする。

3 戸別受信設備の修理は、町長の指定する者以外にこれを行わせてはならない。

(返還)

第9条 使用者は、次の各号に定める場合は、速やかに戸別受信設備を町長に返還しなければならない。

(1) 町外へ転出するとき。

(2) 戸別受信設備が不要になったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(4) 送信機の妨害をしたとき。

(5) 戸別受信設備を故意に損壊、又は許可なく改造したとき。

(6) その他、防災行政無線業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為があったとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 奈義町有線放送条例(昭和50年条例第15号)は、運用停止の日をもって廃止する。

別表第1(第3条関係)

同報系無線施設(名称:ぎょうせいなぎちょう、ぼうさいなぎちょう)

種別

設置場所

1 親局

奈義町豊沢306番地1(奈義町役場)

2 中継局

奈義町皆木字上ミ横掛ケ972番2

3 屋外子局

1) 馬桑公民館

2) 小坂多目的集会施設

3) 皆木コミュニティハウス

4) 関本コミュニティハウス

5) 行方コミュニティハウス

6) 西原コミュニティハウス

7) 運動公園

8) 庁舎

9) 高円コミュニティハウス

10) 高円町営住宅

11) 久常コミュニティハウス

12) 御崎野団地

13) 成松コミュニティハウス

14) 宮内コミュニティハウス

15) 豊沢コミュニティハウス

16) 柿コミュニティハウス

17) 中島東コミュニティハウス

18) 広岡コミュニティハウス

19) 荒内西コミュニティハウス

20) 中島西コミュニティハウス

21) 滝本集会所

22) 津山圏域消防組合日本原出張所

23) 日本原開拓記念館

24) 上町川コミュニティハウス

4 戸別受信設備

一般世帯、公共施設及びこれに準ずる施設、事業所等

別表第2(第3条関係)

移動系無線施設(名称:ぼうさいなぎ)

1 親局

奈義町豊沢306番地1(奈義町役場)

2 陸上移動局

奈義町豊沢306番地1(奈義町役場)

奈義町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例

平成21年9月8日 条例第24号

(平成21年9月8日施行)