○奈義町男女共同参画推進条例

平成21年12月8日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにし、町の施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うべきことをいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念(以下「基本理念」という。)として行わなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、男女が性別による差別的扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会が確保されること。

(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮すること。

(3) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等に参画することができるようにすること。

(4) 男女が、社会の対等な構成員として、町における施策又は民間団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2 町は、町民、事業者、国及び他の地方公共団体との連携と協力を図り、前項の施策に取り組むものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、男女共同参画について理解を深め、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、男女共同参画の推進に自主的かつ積極的に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(性別による権利侵害等の禁止)

第7条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別を理由とする差別的行為

(2) 性的な言動により、相手の尊厳を傷つけ、又は不利益を与える行為

(3) 配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

(男女共同参画計画)

第8条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、計画を策定するに当たっては、町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

(計画の期間)

第9条 計画の期間は、5年とし、随時見直しをするものとする。

(普及啓発等)

第10条 町は、町民及び事業者が男女共同参画に対する関心と理解を深めるよう普及啓発及び学習機会の提供について必要な措置を講ずるものとする。

(相談の対応等)

第11条 町は、性別による権利の侵害等に関する町民又は事業者からの相談に対応することができるよう組織体制の整備を図るとともに、関係機関との連携を図り、適切な対応に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町男女共同参画推進条例

平成21年12月8日 条例第29号

(平成21年12月8日施行)