○奈義町情報通信基盤利活用整備基金条例

平成22年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 奈義町の地域情報通信基盤利活用に係るシステム整備及び情報通信基盤の改修等に要する財源に充てるため、奈義町情報通信基盤利活用整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。

2 前条の目的に添う寄附金その他の収入があったときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

奈義町情報通信基盤利活用整備基金条例

平成22年3月9日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成22年3月9日 条例第1号