○過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成22年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定により奈義町が定める過疎地域持続的発展市町村計画に記載した同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において製造の事業、情報通信技術利用事業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税について奈義町税条例(昭和37年条例第1号)の特例を定めるものとする。

(特例適用の範囲)

第2条 この条例は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成22年4月1日以後に取得し、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(課税免除)

第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降、3年度分の固定資産税に限り、これを免除する。

(申請書の提出)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における家屋、償却資産及び土地について、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第383条の規定に基づく償却資産の申告書を添えて1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は同法第2条第15項に規定する法人番号並びに代表者の氏名及び個人番号

(3) 事業の種類

(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価額並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工(予定)年月日、家屋にあっては種類、構造、床面積、用途及び竣功(予定)年月日

(変更の届出)

第5条 第3条の規定の適用を受けることとなった者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに町長に変更の届出をしなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項のいずれかに変更を生じたとき。

(2) 前条第3号に掲げる事業を休止し、又は廃止したとき。

(特例の取消し)

第6条 町長は、第3条の規定の適用を受けている者が所得税法(昭和40年法律第33号)第150条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第127条の規定により、青色申告の承認を取り消されることとなった場合においては、当該取り消されることとなった年又は年度の属する1月1日現在における固定資産税については第3条の規定にかかわらず奈義町税条例第62条の規定による税率をもって固定資産税を課することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第38号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和3年度以降の年度の固定資産税について適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正前の過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例第3条の規定により令和3年度以後の年度分の固定資産税に係る課税免除措置が決定されている特別償却設備等の該当措置については、なお従前の例による。

過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成22年3月31日 条例第8号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成22年3月31日 条例第8号
平成27年12月18日 条例第38号
平成28年3月10日 条例第14号
令和4年3月8日 条例第5号