○奈義町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成22年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同法同条第1項第2号イに規定する基準該当事業所の登録、特例介護給付費等の代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当事業所の登録)
第2条 町長は、基準該当事業所が、法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に、登録を行うものとする。
2 前項の場合において、町長は、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス等基準を満たし、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けることができると認める時は、登録を行わないことができる。
(1) 事業所(基準該当障害福祉サービスの事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し又は再開したときは、速やかに奈義町基準該当障害福祉サービス事業所事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第6条 町長は、特例介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合について必要と認める時は、特例介護給付費等を支給する。
(特例介護給付費の代理受領)
第7条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領についてあらかじめ奈義町特例介護給付費代理受領申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該基準該当事業所に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費の額を通知しなければならない。
4 町長は、第1項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、基準該当障害福祉サービスに要した費用の額から当該登録事業者に支払われる特定介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。
(2) 第2条第2項に規定する基準を満たさなくなったとき又はその基準に従って事業を継続的に運営することができなくなったと認められるとき。
(3) 不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(4) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録事業者又はその従業者が法第10条第1項の規定により報告、物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告、虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は質問されて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(6) 登録事業者又はその従業者が法第10条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(3) 登録年月日
(4) 事業開始予定年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略