○奈義町基準該当居宅サービス事業者の登録等に関する規則

平成22年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスのうち、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。)に規定する基準該当訪問介護並びに法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスのうち、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。)に規定する基準該当介護予防訪問介護(以下これらを「基準該当サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス事業者の登録)

第2条 基準該当サービスの事業を行う事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)は、当該基準該当サービスに係る基準該当サービスの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに町長の登録を受けなければならない。

2 町長は、基準該当居宅サービス事業者から当該登録に係る申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により、必要と認めるときは、速やかに登録を行うものとする。

(基準該当訪問介護事業者及び基準該当介護予防訪問介護事業者に係る登録の申請)

第3条 前条の規定により基準該当訪問介護及び基準該当介護予防訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例介護サービス費等の支給)

第4条 町長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、町長の登録を受けた基準該当居宅サービス事業者により行われる基準該当サービスの提供を受けた場合に、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例介護サービス費等」という。)の支給を行うものとする。

2 特例介護サービス費等の額は、当該基準該当サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当サービスに要した費用の額とする。以下「特例介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護サービス事業費等の代理受領)

第5条 町長に対し、あらかじめ特例介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第2号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、特例介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援及び法第58条第4項の規定による指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画及び当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当サービスを含む基準該当サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例介護サービス費等の支給があったものとみなす。

(居宅要介護等被保険者に対する領収証の交付)

第6条 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

2 前項の領収証においては、基準該当サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(特例介護サービス費等の審査及び支払)

第7条 町長は、基準該当居宅サービス事業者に対する特例介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び基準省令に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

3 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例介護サービス費等の請求を行うものとする。

4 基準該当居宅サービス事業者は、前項の請求に併せて、第5条に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例介護(支援)サービス費支給申請書を審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会に提出するものとする。

5 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当サービスについて、第5条第1項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(変更の届出等)

第8条 基準該当居宅サービス事業者は、事業所に関し、第3条各号に定める事項に変更があった場合には、町長に対し登録事項変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 基準該当居宅サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、町長に対し、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第23条に定めるもののほか、基準該当居宅サービス事業者若しくは基準該当居宅サービス事業者であった者若しくは事業所の従業者であった者に対して、これらのものの同意を得て、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対し、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第10条 町長は、基準該当居宅サービス事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、基準省令に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者若しくは事業所の従業者が法第23条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(公示)

第11条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

(1) 第2条第2項の規定による登録をしたとき。

(2) 事業所の名称及び所在地の変更並びに第8条に規定する事業の廃止に係る届出があったとき。

(3) 前条の規定により第2条の登録を取り消したとき。

(事業所情報の提供)

第12条 町長は、事業所の情報(第8条に規定する変更の届出及び第10条に規定する取消しに係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町基準該当居宅サービス事業者の登録等に関する規則

平成22年3月24日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)