○奈義町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成22年3月8日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止するため、民間の既存木造住宅の耐震改修に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が述べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 岡山県建築物耐震診断等事業を活用するもの

 国土交通省が示す技術指針に定める方法に基づき行うもの

(3) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、知事の登録を受けた者をいう。

(4) 耐震改修工事 耐震診断又は既存住宅性能評価の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の耐震改修工事(別表に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)又は建替工事(従前の敷地外へ移転して行うものを除く。)

(補助対象者、補助金の交付額等)

第3条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅は、次のすべての要件に該当するものとする。

(1) 町内に存する民間のものであること。

(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手され、かつ、2階建て以下であること。

(3) 耐震診断を受け、その診断結果が別表に定める既存木造住宅の性能であること。

(4) 申請日において、対象者に町税等の滞納がないこと。

(5) 住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱第8事業要件に合致するもの。

2 補助金の算定額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修工事に要する費用(34,100円/m2を限度とする。)に0.23を乗じて得た額以内とする。ただし、1棟あたり300千円を限度とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

3 補助金の交付にあたっては、あらかじめ前項(2)の額を差し引いて、同項(1)の額を交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、奈義町木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認めたときは、奈義町木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に補助金の交付決定の通知をするものとする。

(中間検査)

第6条 補助事業者は、前条の交付決定を受けた場合において、町長から指定された中間工程の工事が完了したときは、奈義町木造住宅耐震改修工事中間検査申請書(様式第3号)を町長に提出し、中間検査を受けなければならない。

(事業内容の変更等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定める区分により当該各号に定める書類に必要書類を添えて速やかに町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき。

奈義町木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)

(2) 補助金の額に変更が生じないとき。

奈義町木造住宅耐震改修事業変更承認申請書(様式第5号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

奈義町木造住宅耐震改修事業の中止(廃止)承認申請書(様式第6号)

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を奈義町木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4―1号)又は補助事業の変更・中止(廃止)承認書(様式第5―1号)により、補助事業者に通知するものとする。

(完了検査)

第8条 補助事業者は、耐震改修工事のすべてを終了したときは、奈義町木造住宅耐震改修工事完了届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、完了検査を実施し、耐震改修工事の完了を確認するものとする。ただし、耐震改修工事について建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けたものは、この限りではない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して10日以内に、補助事業実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を補助金等確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するとともに、補助事業者からの請求書(様式第10号)により速やかに補助金を交付するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(公表)

第12条 町長は、本事業の耐震改修工事の結果を遅滞なく公表するものとする。

2 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法は、町長が別に定める。

(取引上の開示)

第13条 本事業の耐震改修工事を実施した建築物を所有する者は、当該建築物を譲渡し、又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に耐震改修工事の結果を開示しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日要綱第14号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日要綱第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に補助金を交付すべき事由が生じ、かつ、施行日以降に工事が完了した事業について適用する。

別表(第2条関係)

既存木造住宅の性能

耐震基準

耐震診断

上部構造評点が1.0未満のもの

上部構造評点が1.0以上

既存住宅性能評価

耐震等級が1に満たないもの

耐震等級が1以上

様式 略

奈義町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成22年3月8日 要綱第4号

(令和元年10月1日施行)