○奈義町立学校事務共同実施要綱

平成22年3月11日

教委要綱第1号

奈義町立学校事務共同実施要綱(平成20年教委要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、事務共同実施(以下「共同実施」という。)について必要な事項を定める。

2 奈義町立学校において、事務職員が総務・財務等の専門性を生かし、より主体的・積極的に業務改善をはじめとする学校運営に組織として参画するとともに、教職員が行う事務を総括することにより、教則員の担うべき業務に専念できる環境を確保するなど、教育の質の向上による児童生徒の豊かな成長を目指す。

3 事務職員が複数の学校の事務を共同で行い、学校間の事務を標準化することにより、さらに効果的・効率的な事務を提供するとともに、事務職員の育成及び資質向上に資する。

4 事務職員が配置されていない学校の事務を共同で実施することにより、未配置校の事務処理の円滑化を図る。

(組織編成)

第2条 奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に定める目的を達成するため、共同実施を行う学校(以下「共同実施組織」という。)を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を置く。

2 共同学校事務室の職員は、当該共同実施組織内の事務職員をもって充てる。

3 教育委員会は、事務長を事務参事、事務副参事又は事務主幹である事務職員から発令する。ただし、共同実施組織内に事務参事、事務副参事又は事務主幹がいない場合等は、その他の職の事務職員から、連絡調整を行うため、幹事を指名する。

4 教育委員会は、町内の共同実施組織の総括及び連絡調整を行うため、総括事務長を置くことができる。

5 教育委員会は、共同実施を円滑に推進するため、教育委員会事務局担当者、共同実施組織の校長及び事務職員等で協議する場を設ける。

(業務内容)

第3条 共同学校事務室は、町立小学校、中学校の事務職員の標準的な職務内容に基づく次の業務又は業務の支援を行う。

(1) 校務運営に関すること

(2) 総務・財務管理に関すること

(3) 財務管理に関すること

(4) 人事管理に関すること

(5) その他共同学校事務室で行うことが適当と考えられる事務

2 共同実施組織内の事務職員は、定期的又は必要に応じて、共同実施に係る執務、協議等を行い、校長等への報告、提案、教職員への情報提供や指導及び助言等によりその成果を還元する。

3 共同実施組織内の事務職員は、情報を共有し、相互に支援し、事務処理体制を整備することにより、当該組織内のすべての学校の事務を効率的に実施する。

4 共同実施組織内の事務職員は、組織を機能的に運営し、事務職員の育成及び資質・能力の向上を図るために必要な取組を行う。

(事務長等の主な職務)

第4条 事務長の主な職務は、次のとおりとする。

(1) 共同実施組織内の業務の総括及び調整

(2) 共同実施組織内の事務職員への指導及び助言

(3) 共同実施組織内の管理職及び教育委員会との連絡調整・改善提案及び企画

(4) 他の共同実施組織との連絡調整及び連携

2 総括事務長の主な職務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会内の共同実施組織の総括、改善提案及び企画

(2) 教育委員会内の事務長への指導及び助言

(3) 教育委員会等関係機関との連絡調整及び連携

(4) 他の市町村教育委員会内の共同実施組織との連絡調整及び連携

(委任)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

2 共同実施組織は、当該組織における業務の年間計画を作成し、共同実施の効率的な運営を図るとともに、教育委員会に対し業務の実績報告を行う。

3 公文書を校外へ持ち出す場合は、教育委員会の定める所定の手続を経るものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委要綱第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

奈義町立学校事務共同実施要綱

平成22年3月11日 教育委員会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月11日 教育委員会要綱第1号
平成31年3月27日 教育委員会要綱第4号