○奈義町アスベスト改修事業費補助金交付要綱

平成22年6月24日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物に吹付けられたアスベスト等の飛散による町民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図るため、分析調査事業、アスベスト除去等事業及びアスベスト対策モデル事業を実施する当該民間建築物の所有者又は管理者に予算の範囲内において必要な助成を行いもって公共の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 分析調査 建築物に施工されている吹付け建材について町長が別に定める基準に基づき行うアスベスト等含有の有無に係る調査をいう。

(2) アスベスト除去等 建築物に施工されている吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの除去、封じ込め(アスベスト除去等以外の改修に併せて行う場合を含む。)、囲い込み又は吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除去をいう。

(3) アスベスト対策モデル事業 実際の建築物におけるアスベスト含有調査等の実施又は検証、アスベスト除去等の実施及び検証、その他効率的なアスベスト対策実施に必要な技術・知見の蓄積のために行う事業

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、分析調査、アスベスト除去等及びアスベスト対策モデル事業を行う民間建築物の所有者又は管理者とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 

区分

補助対象経費

補助率

分析調査事業

分析調査に要する費用

補助対象経費の10分の10以内

ただし、25万円を限度とする。

アスベスト除去等事業

アスベスト除去等(撤去・処分等)に要する費用

補助対象経費の3分の2以内

ただし、1,500万円を限度とする。

アスベスト対策モデル事業

アスベスト対策モデル事業に要する費用

補助対象経費の10分の10以内

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助事業者」という。)は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付申請書(分析調査事業)(様式第1号)

(2) 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付申請書(アスベスト除去等事業)(様式第2号)

(3) 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付申請書(アスベスト対策モデル事業)(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めるときは、次の書類を補助事業者に補助金の交付決定の通知をするものとする。

(1) 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書(分析調査事業)(様式第4号)

(2) 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書(アスベスト除去等事業)(様式第5号)

(3) 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書(アスベスト対策モデル事業)(様式第6号)

(事業内容の変更等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の書類を町長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書(分析調査事業)(様式第7号)

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書(アスベスト除去等事業)(様式第8号)

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書(アスベスト対策モデル事業)(様式第9号)

(2) 補助金の額に変更が生じないとき

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付変更承認申請書(分析調査事業)(様式第10号)

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付変更承認申請書(アスベスト除去等事業)(様式第11号)

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付変更承認申請書(アスベスト対策モデル事業)(様式第12号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき

 奈義町アスベスト改修事業の廃止(中止)承認申請書(分析調査事業)(様式第13号)

 奈義町アスベスト改修事業の廃止(中止)承認申請書(アスベスト除去等事業)(様式第14号)

 奈義町アスベスト改修事業の廃止(中止)承認申請書(アスベスト対策モデル事業)(様式第15号)

2 町長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更通知書(分析調査事業)(様式第16号)

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更通知書(アスベスト除去等事業)(様式第17号)

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更通知書(アスベスト対策モデル事業)(様式第18号)

(2) 補助金の額に変更が生じないとき

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更承認通知書(分析調査事業)(様式第19号)

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更承認通知書(アスベスト除去等事業)(様式第20号)

 奈義町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更承認通知書(アスベスト対策モデル事業)(様式第21号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき

 奈義町アスベスト改修事業廃止(中止)承認通知書(分析調査事業)(様式第22号)

 奈義町アスベスト改修事業廃止(中止)承認通知書(アスベスト除去等事業)(様式第23号)

 奈義町アスベスト改修事業廃止(中止)承認通知書(アスベスト対策モデル事業)(様式第24号)

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日以内に次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 奈義町アスベスト改修事業完了実績報告書(分析調査事業)(様式第25号)

(2) 奈義町アスベスト改修事業完了実績報告書(アスベスト除去等事業)(様式第26号)

(3) 奈義町アスベスト改修事業完了実績報告書(アスベスト対策モデル事業)(様式第27号)

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を補助事業者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(1) 奈義町アスベスト改修事業補助金額確定通知書(分析調査事業)(様式第28号)

(2) 奈義町アスベスト改修事業補助金額確定通知書(アスベスト除去等)(様式第29号)

(3) 奈義町アスベスト改修事業補助金額確定通知書(アスベスト対策モデル事業)(様式第30号)

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(アスベスト対策モデル事業等に係る報告)

第11条 アスベスト対策モデル事業等の補助事業者は、事業実施後すみやかに検証の結果を町長へ報告しなければならない。

2 アスベスト対策モデル事業等の補助事業者は、町長から技術・ノウハウの普及・啓発に必要な報告を求められたときは、協力をしなければならない。

(その他)

第12条 この要綱のほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

奈義町アスベスト改修事業費補助金交付要綱第2条第1号の規定に基づき町長が定める基準

(1) 分析調査は、平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有率の分析方法について」及び平成18年8月21日付け基安化発第0821001号「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」、平成20年7月17日付け基安化発第0717003号「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」とする。

様式 略

奈義町アスベスト改修事業費補助金交付要綱

平成22年6月24日 要綱第13号

(平成22年7月1日施行)