○奈義町名誉町民条例

平成23年3月8日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町民又は本町に縁故の深い者で、本町の発展及び社会文化の進展に著しく貢献した者に対し、奈義町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰することを目的とする。

(決定)

第2条 名誉町民は、町議会の同意を得て、町長が決定する。

(顕彰)

第3条 町長は、名誉町民に決定された者に対し、顕彰状及び名誉町民章を贈る。

(待遇)

第4条 町長は、名誉町民に、次に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 本町の行う式典への招待

(2) 死亡時における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

奈義町名誉町民条例

平成23年3月8日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成23年3月8日 条例第1号