○奈義町地域情報通信施設設置及び管理に関する条例

平成23年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 高速大容量の新たな地域情報通信施設を活用することにより、防災防犯情報、健康福祉及び行政情報等の住民生活に必要な情報を提供し、農業をはじめとする産業の振興及び教育文化の向上等を図り、高度化・多様化する住民ニーズに対応するため、奈義町地域情報通信施設(以下「施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 役務の提供を申し込み、役務の提供について町長の承認を受けた者をいう。

(2) 使用者 実際に役務の提供を受ける者をいう。

(3) 情報配信親局端末 奈義町役場に設置し、情報配信の管理・実行を行う設備をいう。

(4) 情報配信子局端末 各行政区、学校及び保育園等、特定の地域内でグループ情報配信が可能な設備をいう。

(5) サーバ施設 第4条に定める役務のうち、奈義町の行政情報配信を提供するために必要な機器・設備を配置した施設をいう。

(6) センター施設 第4条に定める役務を提供するために必要な機器・設備を配置した施設をいう。

(7) 幹線伝送路設備 センター施設からの情報を加入者に送るための通信線及び通信線を接続し、又は分岐するための機器をいう。

(8) 引込設備 幹線伝送路設備からの情報を加入者宅及び事業所内に引き込むための配線設備及び機器等をいう。

(9) 宅内機器 加入者宅及び事業所内に設置する機器等をいう。

(10) 多機能情報端末 宅内機器のうち加入者相互の通話、通信及び広報事項の伝達等を行うための機器をいう。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

情報配信親局端末

勝田郡奈義町豊沢306―1奈義町役場内

情報配信子局端末

同上

サーバ施設

岡山市中区中納言町2―24 NTT西日本(株)岡山東ビル内

センター施設

勝田郡奈義町滝本1523 NTT西日本(株)日本原交換所内

幹線伝送路設備

奈義町全域

宅内機器

加入者宅及び事業所

(提供する役務の種類)

第4条 提供する役務の種類は、次のとおりとする。

(1) 町役場、官公署等の公共団体及び公共的団体に関する情報の提供

(2) 災害その他の緊急情報の提供

(3) 教育文化、健康福祉、産業等の住民福祉の向上に資する情報の提供

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた情報の提供

(役務の提供の区域)

第5条 役務の提供を行う区域は、奈義町全域とする。

(使用者の範囲)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事務所又は事業所(以下「事業所」という。)を有する法人又は団体

(3) 町長が特に必要と認める個人又は法人その他の団体

(宅内機器の設置等)

第7条 前条に定める使用者の住居又は事業所に設置する宅内機器は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 多機能情報端末

(2) ONU一体型ホームゲートウェイ

2 前項に規定する宅内機器を設置する場合は、使用者に設置の同意を得るものとする。

3 宅内機器の設置については、特に必要と認められる場合を除き、1住居又は1事業所につき各一式を無償で貸与する。

(設置対象建物等)

第8条 前条に規定する宅内機器の設置対象とする住居又は事業所(以下「建物等」という。)の区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本町に住民票がある者又は外国人登録者が、自己所有する家屋又は店舗兼住宅(未登記で自己が所有するものと同様に管理しているもの及び同居の親族が所有するものを含む。)又は建物等の所有者の設置承諾を得た家屋又は店舗兼住宅

(2) 前号に規定する家屋と同一敷地内で住宅の機能が全てそろっており、用途上完結する、当該家屋以外の建物等において生計を別にする世帯員の居住の実態があり、物理的に一つの光ファイバーケーブル引込みでは役務の提供ができないと認められる住居

(3) 本町に住民票はないが生活の実態があり、地方税法第294条(昭和25年法律第226号)第3項の規定により、本町から課税されている者の住居。ただし、借家、アパート等においては、これらの建物等の所有者の設置承諾を得たものに限る。

(4) 町内に事業所を有する個人又は法人、その他団体及び組織の建物等

(5) 居住の実態はないが将来入居が見込まれる集合住宅の居住区

(6) 地域活動の拠点として使用される集会所や防災上の拠点となる公共性の高い施設

(7) 前各号のいずれにも該当しない建物等で、町長が特に必要と認めるもの

2 前項第2号及び第4号から第6号までに該当する建物等にあっては、宅内機器等の一部を設置しないことができる。

(利用の承認)

第9条 施設の利用を希望する者は、規則で定める同意書兼設置申請書を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次に掲げる事由に該当する場合は、施設の利用を承認しないことができる。

(1) 申込者が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。

(2) 同意書兼設置申請書に虚偽の事実を記載したとき。

(3) 宅内機器の設置場所が法令等に違反するなどの理由が存在するとき。

(施設の保全)

第10条 町長は、施設に障害を生じ、又は滅失したときは、速やかにこれを修理し、又は修復しなければならない。

2 使用者は、宅内機器の善良な利用と保全に努めるとともに、異常等を発見したときは、直ちに町長にその状況を申し出なければならない。

3 町長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該機器を修理し、又は新たな機器を設置しなければならない。

(利用の停止等)

第11条 町長は、使用者が次に掲げる事由に該当するときは、施設の利用を停止することができる。

(1) この条例又は関係法令に違反したとき。

(2) 第4条に規定する役務を故意に妨害したとき。

(3) 宅内機器を故意に損壊したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(5) 宅内機器設置の条件に違反したとき。

(6) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において施設を利用したとき。

(7) その他役務の遂行に支障を及ぼし、又は公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。

2 町長は、前項に規定する事由に該当するもののうち、特に悪質と認められるときは、第9条に規定する承認を取り消し、宅内機器を撤去することができる。

(届出の義務)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 使用者の名義に変更が生じたとき。

(2) 施設の利用を廃止しようとするとき。

(3) 宅内機器の移転を必要とするとき。

2 使用者は、前項第2号の規定による届出をしたときは、速やかに宅内機器を町長に返還しなければならない。

(役務の停止)

第13条 町長は、施設の管理上必要が生じたとき及び天災、事変その他の偶発的な事故等、自己の責めに帰することのできない事由が生じたときは、役務を一時停止することができる。

(免責事項)

第14条 町長は、前条の規定による役務の停止等による損害に対しては何ら責任を負わないものとする。

(費用の負担区分)

第15条 光ファイバー網幹線又は支線の宅内引込用分岐点からの分岐用光ファイバーケーブルの引込設備及び宅内機器は、町が設置し、その費用の一部を使用者が負担するものとする。

2 2台目以降の多機能情報端末及び2台目以降のその他宅内機器の設置に必要な配線及び付属器具等については、加入者の負担とする。

3 使用者の故意又は過失により、宅内機器が故障、損壊し、又は滅失した場合は、その修理費用又は新たな設備を設置する費用は、使用者が負担するものとする。

4 第12条に規定する届出により、工事等の経費が生じた場合は使用者が負担するものとする。

(賠償責任)

第16条 何人も故意又は過失により施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(機密保持)

第17条 何人も施設の運営に関連して知り得た使用者の情報を第三者に漏洩してはならない。

2 施設の運営に従事する者は、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関し知り得た秘密を守らなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

奈義町地域情報通信施設設置及び管理に関する条例

平成23年3月8日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)