○奈義町若者住宅条例

平成23年3月8日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、若者住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者住宅 町が定住を促進するため建設し管理する次条に定める賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 若者 満40歳未満の者をいう。

(3) 共同施設 道路、駐車場、駐輪場、ゴミステーション及び緑地をいう。

(4) 結婚した者 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する届出(以下「婚姻届」という。)をした者をいう。

(住宅の設置等)

第3条 若者住宅の名称及び位置、戸数は、別表第1のとおりとする。

(公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 庁舎及び町内の適当な場所への掲示

(2) 町広報紙への掲載

(3) 防災行政無線放送

(4) 町のホームページ

(5) その他町長が必要と認める方法

2 前項の公募にあたっては、町長は、若者住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者の資格)

第5条 若者住宅に入居することができる者は、次の各号に該当する若者とする。

(1) 若者住宅に住所を移すことを確約できる者であること。

(2) 次のいずれかに該当する若者であること。

 同居の親族の中に中学生以下の子が有る者であること。

 結婚した者(6箇月以内に結婚することが確実である者を含む。)であること。

(3) 入居又は同居しようとする者が市町村税を滞納していないこと。

(4) 入居又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第6条 第5条に規定する入居資格のある者で若者住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居申込をしなければならない。

(入居者の選考)

第7条 前条に規定する資格を有する者のうち、町営賃貸住宅入居決定選考委員会において、入居者を選考する。

2 町営賃貸住宅入居決定選考委員会委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(入居者の決定)

第8条 町長は、前条の規定による選考に基づいて入居を決定するものとする。

(入居の手続き)

第9条 若者住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 第10条の規定による保証人が連署する若者住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第16条の規定による敷金を納付すること。

2 町長は、若者住宅の入居決定者が前項の規定する期間内に手続きをしないときは、若者住宅の入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、若者住宅の入居決定者が同条第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに若者住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 若者住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から1ヵ月以内に入居しなければならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

(連帯保証人)

第10条 連帯保証人は独立して生計を営み、債務の保証に関し行為能力及び資力を有する者で、町長が適当と認める者でなければならない。

2 連帯保証人が保証する極度額は、入居時家賃の6月分に相当する額とする。

3 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく新たに連帯保証人を定め、町長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 居所が不明となったとき。

(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。

4 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

5 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 若者住宅の入居者は、当該若者住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 若者住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該若者住宅に入居を希望するときは、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

(使用期間)

第13条 若者住宅に入居できる期間は、10年以内とする。

(家賃)

第14条 若者住宅の家賃は別表第2のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 特に町長が必要と認めたとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から第9条第3項の入居可能日から当該入居者が若者住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに若者住宅に入居した場合又は若者住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の月額は、当該使用期間の日数に応じて日割り計算により算定した額とする。

4 入居者が第27条に規定する手続きを経ないで若者住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第16条 家賃を前条第2項の期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時に3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が若者住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利息を付さない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を有価証券の取得、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で運用しなければならない。

(修繕費用の負担)

第19条 若者住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

(入居者の注意義務等)

第20条 入居者は、若者住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(若者住宅を使用しないときの届出)

第22条 入居者が若者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、若者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第24条 入居者は、若者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(増築等の制限)

第25条 入居者は、若者住宅を模様替え又は増築してはならない。

(若者住宅建替事業による明渡請求等)

第26条 町長は、若者住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする若者住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該若者住宅を明け渡さなければならない。

(若者住宅の検査)

第27条 入居者は、若者住宅を明け渡そうとするときは、1箇月前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(若者住宅の明渡しの請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該若者住宅の明渡しを請求するものとする。

(1) 入居者が1人になったとき。

(2) 不正の行為により入居したとき。

(3) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(4) 当該若者住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上若者住宅を使用しないとき。

(6) 第10条から第13条及び第19条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 若者住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(9) 破産の宣告を受けたとき。

(10) 強制執行等のほか、刑事事件に関わるなどで社会的信用をなくす行為をしたとき。

2 前項の規定により若者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者住宅を明け渡さなければならない。

(住宅監理員)

第29条 町長は、若者住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、若者住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために住宅監理員を置くことができる。

2 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

(立入検査)

第30条 町長は、若者住宅の管理上必要があると認めたときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に若者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 若者住宅の検査において前項に規定する者は、当該使用している若者住宅に立ち入ることができる。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月2日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第3条の規定による改正後の奈義町若者住宅条例第10条の規定は、令和2年4月1日以後に入居が決定された者に係る入居手続について適用し、令和2年3月31日までに入居が決定された者に係る連帯保証人の規定は、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

戸数・棟数

ユースメゾン奈義

奈義町豊沢84―1

4戸

パークサイド奈義

奈義町高円1975―1

5棟

グリーンビレッジ奈義

奈義町高円1925―1

12棟

別表第2(第14条関係)

名称

番号・棟

間取り

面積

家賃

ユースメゾン奈義

101

2LDK

57.20m2

月額45,000円

ユースメゾン奈義

102

2LDK

59.33m2

月額45,000円

ユースメゾン奈義

201

3LDK

79.69m2

月額50,000円

ユースメゾン奈義

202

3LDK

77.07m2

月額50,000円

パークサイド奈義

A~E

3LDK

78.46m2

各棟 月額50,000円

グリーンビレッジ奈義

A~L

3LDK

78.46m2

各棟 月額50,000円

奈義町若者住宅条例

平成23年3月8日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成23年3月8日 条例第5号
平成25年12月10日 条例第25号
平成26年3月5日 条例第7号
平成26年9月9日 条例第25号
平成26年12月2日 条例第49号
令和2年3月5日 条例第10号