○奈義町地域情報通信施設管理規則

平成23年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町地域情報通信施設設置及び管理に関する条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(機器の設置等)

第2条 条例第7条第1項に規定する宅内機器については、光ファイバー幹線又は支線から引込みが可能な区域内に設置するものとする。

2 条例第7条第2項に規定する宅内機器の設置に係る同意事項は、次に掲げるものとする。

(1) 宅内機器に必要な配線の敷設及び壁面等への穴開けについて許可すること。

(2) 外壁及び内壁等への宅内機器の取付けについて許可すること。

(3) 使用者が所有し、又は管理する敷地の光ケーブル上空占用について許可すること。

(4) 設置した宅内機器は、使用者が適正に管理すること。

(5) 故意又は過失若しくはねずみ食い・虫食い等に起因する故障が生じた場合、使用者が修理に要する費用を負担すること。

(6) 宅内機器を設置した場所の使用料については、無償とすること。

(7) 宅内機器の利用に伴い必要となる費用は、使用者が負担すること。

(8) 宅内機器の移動又は撤去の必要が生じた場合は、使用者が費用を負担すること。

(9) 使用者と建物等の所有者が異なる場合は、所有者の設置承諾を得ること。

(10) 奈義町多機能情報端末等機器設置同意書兼設置申請書(様式第1号。以下「同意書兼設置申請書」という。)を町が事業の目的に必要と認める業者へ所持させること。

(11) 行政情報提供以外の役務については、自己の所有する機器への接続、設定等を含め、使用者の責任において利用すること。

(12) 宅内機器の設置、工事完了後の維持、修繕、その他管理に伴い、敷地内及び屋内への立入りについて許可すること。

(申請及び承認)

第3条 宅内機器を設置する建物等が自己所有でない場合は、その建物等の所有者又は管理者から承諾を得て、同意書兼設置申請書を提出しなければならない。

2 町長は、同意書兼設置申請書の提出があったときは、速やかに審査し、承認しないときは、奈義町多機能情報端末機等設置不承認書(様式第2号)により通知する。

(宅内機器の増設)

第4条 条例第7条第3項に規定する台数を超えて宅内機器の増設を希望する者は、宅内機器増設申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項で承認を受けた者は、増設工事及び増設機器に要した費用を負担しなければならない。

(利用の停止等)

第5条 町長は、条例第11条第1項の規定に該当する使用者に対して、その事由の継続する間施設利用の停止を行い、又は利用の承認を取り消す場合は、あらかじめ当該使用者にその理由及び期間を通知しなければならない。

(届出の義務)

第6条 使用者において相続があったときは、相続人はその使用者の地位を継承することができる。

2 前項の規定により地位を継承した場合又は婚姻その他の理由により名義の変更が生じた場合は、速やかに奈義町地域情報通信施設使用者の名義変更届(様式第4号)により届出を行い、町長の承認を得なければならない。

3 施設の利用を廃止する者は、奈義町地域情報通信施設利用廃止届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

4 宅内機器の移転を必要とする者は、奈義町地域情報通信網施設宅内機器設置場所の移転・変更届(様式第6号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奈義町地域情報通信施設管理規則

平成23年3月8日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)