○奈義町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成23年3月22日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅用太陽光発電システムの設置を促進することにより、新エネルギーの普及及び環境に関する町民の意識の向上を図り、もって地球温暖化対策を推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用太陽光発電システム 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第108号)第6条第2項の規定による認定を受けている太陽光発電システムをいう。

(2) 太陽電池の最大出力 日本工業規格(工業標準化法(昭和24年法律第185号)の規定に基づく規格をいう。)又は国際規格(国際標準化団体が策定した規格をいう。)に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、奈義町内に居住する者又は居住する予定の者で、次の各号に定める要件のすべてに該当するものとする。

(1) 自ら所有する住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者又はシステムが設置された建売住宅を購入する者(補助対象者以外の所有者がある場合は、システムの設置について当該所有者全員の承諾を受けている者に限る。)

(2) 電力会社と電気の需給契約を締結している者又は締結する予定の者

(3) 市(区)町村税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、使用料及び徴収金(以下「町税等」という。)を申請人及びその世帯員が滞納していないこと。

2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、設置するシステムにおける太陽電池の最大出力の合計値(キロワットを単位とし、小数点以下第2位まで算定する。この場合において、小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。)に3万円を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とし、上限を12万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、システムの設置工事の着手前(システムが設置された建売住宅を購入する者にあっては、引渡し前)に、奈義町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)を、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書(システムが設置された住宅を購入する場合は、売買契約書)の写し

(2) 町税等の滞納がないことを証する書類(申請者が町内に住所を有する場合は不要)

(3) システムの設置工事着工前の現況写真(建売住宅を購入する場合は除く。)

(4) システムの設置場所及び付近の見取り図

(5) システムの仕様が確認できる書類

(6) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、当該決定の内容を申請者に通知するものとする。

2 申請者は、システムの設置工事の着手前に、前項の決定を受けなければならない。

(変更等の承認)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同項の補助金の交付決定を受けた後において、補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、速やかに奈義町住宅用太陽光発電システム設置補助金変更等承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了の日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の3月10日のいずれか早い日までに、奈義町住宅用太陽光発電システム設置補助金実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る工事完了後の現況写真

(2) 補助事業に係る領収書の写し

(3) 電力会社との電気の需給契約及び余剰電力の販売契約の内容が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認めるもの

(額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告について、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(支払)

第10条 町長は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助事業完了の日から5年間保管しなければならない。

(取得財産の管理等)

第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

(処分制限財産)

第14条 この要綱の規定による補助金の交付を受けて取得したシステムは、取得後、9年を経過する前に補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(報告及び現地調査)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はシステムの設置工事の状況等を現地で調査することができるものとし、補助事業者はこれに協力しなければならない。

(情報提供)

第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係るシステムの発電量等の調査に対する情報提供に協力するものとする。

(効果の検証)

第17条 この要綱の効果については、制定後3年ごとに検証し、継続又は廃止を含めて検討するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月27日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月26日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成23年3月22日 要綱第2号

(平成26年3月26日施行)