○奈義町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付実施要綱
平成23年3月23日
要綱第6号
(目的)
第1条 奈義町に居住する在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜と地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、奈義町とする。
(1) 「児童福祉法第21条の9の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度」により厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている18歳未満の児童であって、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が基準告示により定める程度であるものとする。(小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている者で18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要である場合には、20歳到達までの者を含む。)
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(3) 児童福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者
(給付の申請)
第5条 日常生活用具の給付を受けようとする者の保護者は、小児慢性特定疾患児日常生活用具申請書(様式第1号)と小児慢性特定疾患医療受診券を添えて町長に申請しなければならない。
(日常生活用具等の給付)
第7条 町長は、日常生活用具の給付を、その製作又は販売を業とするものに委託して行うものとする。
(費用の負担)
第8条 日常生活用具の給付を受けた者の扶養義務者は、別表第2の昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した基準により、用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。
2 用具の給付を受けたもの及び扶養義務者は、用具を納付する業者に対し、給付券を添えて前項により負担することとされている額を支払うものとする。
(日常生活用具の管理)
第9条 日常生活用具の給付を受けた者及び扶養義務者は、常に善良なる管理者の注意をもって当該日常生活用具を管理し、給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。町長は、給付を受けた者がこのことに違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(費用の請求)
第10条 日常生活用具を給付した業者が、奈義町に請求できる額は、日常生活用具の購入に必要な費用から給付を受けた者の扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額とする。又その際、給付券を添付しなければならない。
(台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具台帳を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の奈義町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付実施要綱及び第2条の規定による改正前の介護保険苦情相談窓口設置運営要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条、第4条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 補助基準単価 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 便器 4,450円 |
手すり 5,400円 | |||
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 60,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 90,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) | 電動以外 70,400円 |
電動 314,000円 | |||
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 12,160円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害がある者 | 小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 |
クールベスト | 体温調節機能が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | (20,000円) |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線がカットできるもの。 | (37,800円) |
小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患
1 | 悪性新生物 |
2 | 慢性腎疾患 |
3 | 慢性呼吸器疾患 |
4 | 慢性心疾患 |
5 | 内分泌疾患 |
6 | 膠原病 |
7 | 糖尿病 |
8 | 先天性代謝異常 |
9 | 血友病等血液疾患・免疫疾患 |
10 | 神経・筋疾患 |
11 | 慢性消化器疾患 |
別表第2(第8条関係)
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業負担基準
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の町民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の町民税課税世帯であって、その町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
町民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 A階層及びB階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、児童1人については徴収基準月額により、その他の児童については加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。
2 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、次により世帯の細区分を行い、細区分された階層を児童の属する世帯の階層とする。
(1) C階層については、扶養義務者の町民税課税状況を明らかにした町長の証明書により次のとおりC1階層及びC2階層に細分化を行う。ただし、C階層として判定された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分化される場合は、C2階層として認定する。
ア C1階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割のみ課税されている場合をいう。
イ C2階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割及び所得割を課税されている場合をいう。
(2) D階層については、扶養義務者の所得税額によってD1階層からD19階層までに細区分を行うものとするが、所得税を課せられている扶養義務者が児童の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。