○奈義町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付実施要綱

平成23年3月23日

要綱第6号

(目的)

第1条 奈義町に居住する在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜と地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奈義町とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 この要綱により日常生活の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、別表第1の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾患児で、次の全ての要件を満たす者のうち、町長が真に必要と認めたものとする。

(1) 「児童福祉法第21条の9の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度」により厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている18歳未満の児童であって、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が基準告示により定める程度であるものとする。(小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている者で18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要である場合には、20歳到達までの者を含む。)

(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

(3) 児童福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者

(日常生活用具等の種目等)

第4条 この要綱による給付等の対象となる日常生活用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げるものとする。

(給付の申請)

第5条 日常生活用具の給付を受けようとする者の保護者は、小児慢性特定疾患児日常生活用具申請書(様式第1号)と小児慢性特定疾患医療受診券を添えて町長に申請しなければならない。

(給付等の決定)

第6条 町長は、用具の給付の申請があったときは、速やかにその内容(当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等)を審査して調査書(様式第2号)を作成するとともに給付等の可否を決定し、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定・却下通知書(様式第3号)(様式第4号)により通知するとともに、給付券(却下は除く。)を添えて交付する。

(日常生活用具等の給付)

第7条 町長は、日常生活用具の給付を、その製作又は販売を業とするものに委託して行うものとする。

(費用の負担)

第8条 日常生活用具の給付を受けた者の扶養義務者は、別表第2の昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した基準により、用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。

2 用具の給付を受けたもの及び扶養義務者は、用具を納付する業者に対し、給付券を添えて前項により負担することとされている額を支払うものとする。

(日常生活用具の管理)

第9条 日常生活用具の給付を受けた者及び扶養義務者は、常に善良なる管理者の注意をもって当該日常生活用具を管理し、給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。町長は、給付を受けた者がこのことに違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(費用の請求)

第10条 日常生活用具を給付した業者が、奈義町に請求できる額は、日常生活用具の購入に必要な費用から給付を受けた者の扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額とする。又その際、給付券を添付しなければならない。

(台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具台帳を整備するものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の奈義町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付実施要綱及び第2条の規定による改正前の介護保険苦情相談窓口設置運営要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

種目

対象者

性能等

補助基準単価

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

便器 4,450円

手すり 5,400円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

60,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要するもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

90,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介護者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000円

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。)

電動以外

70,400円

電動

314,000円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

12,160円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの。

56,400円

クールベスト

体温調節機能が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

(20,000円)

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線がカットできるもの。

(37,800円)

小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患

1

悪性新生物

2

慢性腎疾患

3

慢性呼吸器疾患

4

慢性心疾患

5

内分泌疾患

6

膠原病

7

糖尿病

8

先天性代謝異常

9

血友病等血液疾患・免疫疾患

10

神経・筋疾患

11

慢性消化器疾患

別表第2(第8条関係)

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業負担基準

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B階層

A階層を除き、当該年度分の町民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き、当該年度分の町民税課税世帯であって、その町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

町民税の均等割のみ課税世帯

C1階層

2,250

230

町民税所得割課税世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額が4,800円以下

D1階層

3,450

350

4,801~9,600円

D2階層

3,800

380

9,601~16,800円

D3階層

4,250

430

16,801~24,000円

D4階層

4,700

470

24,001~32,400円

D5階層

5,500

550

32,401~42,000円

D6階層

6,250

630

42,001~92,400円

D7階層

8,100

810

92,401~120,000円

D8階層

9,350

940

120,001~156,000円

D9階層

11,550

1,160

156,001~198,000円

D10階層

13,750

1,380

198,001~287,500円

D11階層

17,850

1,790

287,501~397,000円

D12階層

22,000

2,200

397,001~929,400円

D13階層

26,150

2,620

929,401~1,500,000円

D14階層

40,350

4,040

1,500,001~1,650,000円

D15階層

42,500

4,250

1,650,001~2,260,000円

D16階層

51,450

5,150

2,260,001~3,000,000円

D17階層

61,250

6,130

3,000,001~3,960,000円

D18階層

71,900

7,190

3,960,001円以上

D19階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考

1 A階層及びB階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、児童1人については徴収基準月額により、その他の児童については加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。

2 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、次により世帯の細区分を行い、細区分された階層を児童の属する世帯の階層とする。

(1) C階層については、扶養義務者の町民税課税状況を明らかにした町長の証明書により次のとおりC1階層及びC2階層に細分化を行う。ただし、C階層として判定された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分化される場合は、C2階層として認定する。

ア C1階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割のみ課税されている場合をいう。

イ C2階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割及び所得割を課税されている場合をいう。

(2) D階層については、扶養義務者の所得税額によってD1階層からD19階層までに細区分を行うものとするが、所得税を課せられている扶養義務者が児童の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。

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奈義町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付実施要綱

平成23年3月23日 要綱第6号

(平成28年4月1日施行)