○奈義町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成23年6月7日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)次条による代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者が選任されている場合における当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 裁判所により選任された代表者等の職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24に規定する清算人又は同法第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「印鑑登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、印鑑登録申請書に押印すべき印鑑は、奈義町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第15号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体について地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合し、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査を行い、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)により登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号のほか登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、第4条の規定による印鑑登録原票に、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号のほか町長が必要と認める事項

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「印鑑登録証明書交付申請書」という。)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、印鑑登録証明書交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するにあたっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「印鑑登録廃止申請書」という。)により申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を忘失した場合には、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した印鑑登録廃止申請書に、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付して、町長に対して認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとし、第3号及び第4号に係る登録の抹消については、当該認可地縁団体印鑑登録を受けている者に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により通知するものとする。

(1) 法第260条の2第11項の規定による届出により、認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 法第260条の2第11項の規定による届出により、認可地縁団体の代表者等に係る登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) 前3号のほか認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 町長は、第9条の認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査のうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 施行規則第19条第1項の規定により代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第7条第1項及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読替えて適用するものとする。

2 前項の代理人による申請において、当該代理人に町外の者を置いた場合にあっては、その者が住所を有する市町村に登録している個人の印鑑を申請書に押印し、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(奈義町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する処分については奈義町行政手続条例(平成9年条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成23年6月7日 条例第18号

(平成23年6月7日施行)