○奈義町地縁団体認可事務処理規程

平成23年5月25日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づき、地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という。)の認可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可申請)

第2条 認可を受けようとする地縁による団体の代表者は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第18条の規定に基づき、認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 規約

(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

(3) 構成員の名簿(様式第2号)

(4) 申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体にあっては保有資産目録(様式第3号)、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録(様式第4号)

(5) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した活動状況報告書(様式第5号)並びに総会に提出された決算書、予算書等

(6) 申請者が代表者であることを証する代表者就任承諾書(様式第6号)並びに申請者を代表に選出する旨の議決を行った議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のあるもの

(7) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(様式第7号)

(8) 代理人の有無(様式第8号)

(9) 区域を表示した地図

(審査)

第3条 町長は、前条の申請を受けた時には、次に掲げる内容に留意して審査を行うものとする。

2 前条第1号の規約には、法第260条の2第3項の規定により、次に掲げる事項が定められていなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所の所在地

(5) 構成員の資格に関する事項

(6) 代表者に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) 資産に関する事項

3 前条第2号の総会で議決したことを証する書類とは、総会で認可申請を議決したことを確認できる議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のあるものとする。

4 前条第3号の構成員名簿は、構成員全員の氏名及び住所を記載したものとし、この場合において法第260条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域に住所を有する個人又は世帯の総数の半数以上とする。

5 前条第9号の区域を表示した地図は、団体の区域がわかるように地図に赤線等で表示したものとする。

(認可の通知及び告示)

第4条 町長は、第2条の申請があったときは、当該地縁団体が法第260条の2第2項各号に掲げる要件を具備しているときには、これを認可しなければならない。

2 町長は、前項の認可をしたときには、地縁団体認可指令書(様式第9号)により代表者に通知するとともに、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所の所在地

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

(地縁団体台帳の作成)

第5条 町長は、認可した地縁団体について、施行規則第19条第1項に掲げる事項を記載した地縁団体台帳(様式第10号)を作成しなければならない。

(証明書の申請及び交付)

第6条 法第260条の2第12項の規定に基づく告示した事項に関する証明書の交付の申請は、地縁団体告示事項証明書交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、前条の地縁団体台帳の写しに、原本と相違ない旨を記載するものとする。

(規約の変更申請)

第7条 地縁団体として認可を受けた団体が、規約を変更しようとするときは、規約変更認可申請書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類

(告示事項の変更)

第8条 地縁団体として認可を受けた団体が、告示事項に変更があるときは、法第260条の2第11項の規定に基づき、告示事項変更届出書(様式第13号)に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(認可の取消し)

第9条 町長は、法第260条の2第14項の規定に基づき認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第14号)により当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。

(認可地縁団体の解散)

第10条 認可地縁団体が法第260条の20の規定に基づき解散したときは、当該認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体解散届出書(様式第15号)に解散したことを証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 解散事由

(6) 解散年月日

(解散した地縁団体の清算結了)

第11条 解散した認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(様式第16号)に清算が結了したことを証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 清算結了年月日

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町地縁団体認可事務処理規程

平成23年5月25日 規程第4号

(令和3年4月1日施行)