○奈義町企業立地雇用促進奨励金交付要綱

平成23年4月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町内への企業の立地を促進し、産業の高度化及び活性化と雇用機会の拡大を図り、もって地域住民の生活の安定と向上に資するため、奈義町企業立地雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公的団地 奈義町が造成し、又は分譲している一団の産業団地であって、東山工業団地をいう。

(2) 公的団地用地 奈義町から企業が直接取得(賃借を含む。)した公的団地内の土地をいう。

(3) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。

(4) 製造工場 日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。

(5) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。

 工業製品に係る研究所

 バイオテクノロジーに係る研究所

 光通信又は電気通信に係る研究所

 ソフトウェアハウス

 システムハウス

 高度情報処理産業に係る事業所

 高度な機械修理業に係る事業所

 ディスプレイ業に係る事業所

 非破壊検査業に係る事業所

 デザイン業に係る事業所

 機械設計業に係る事業所

 エンジニアリング業に係る事業所

 その他本町における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして町長が認める研究所又は事業所

(6) 物流施設 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業若しくは卸売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター又は流通加工場をいう。

(7) 工場等 製造工場、研究所等及び物流施設をいう。

(8) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(9) 新規常用雇用者 工場等に勤務する岡山県内に住所を有する者であって、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、公的団地用地又は民有地に工場等を建設しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公的団地用地に工場等の建設をする場合にあっては、総敷地面積が1,000平方メートル以上であること。

(2) 民有地に工場等の建設をする場合にあっては、次のとおりとする。この場合において、公的団地以外の物流施設は、交付対象とならない。

 総敷地面積が2,000平方メートル以上であること。

 工場等の操業に伴う新規常用雇用者が30人(中小企業にあっては5人)以上であること。

(計画書の提出)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、工場等の建設工事に着手する日までに、工場等建設計画書を町長に提出しなければならない。

(奨励金の額等)

第5条 奨励金の種類、使途、金額及び限度額等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、工場等において操業又は事業を開始した日から1年6月以内に、奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、書面により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金の交付申請を取下げることができる。

(指示事項の遵守)

第9条 奨励事業者は、町長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 正当な理由によることなく工場等の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し、又は廃止したとき。

(3) この要綱に違反する事実があったとき。

(財産処分の制限)

第11条 奨励事業者は、奨励金の交付の対象となった工場等を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けようとするときは、奨励金の対象となった財産の処分承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 奈義町企業立地促進奨励金交付要綱(昭和60年要綱第1号)は、廃止する。

(平成23年6月16日要綱第14号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年2月19日要綱第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日要綱第3号)

この要綱は、平成27年3月2日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

土地助成金

土地特別助成金

工場等建設促進奨励金

雇用促進奨励金

奨励金額限度額

金額

土地取得費に下欄の割合を乗じて得た額

土地取得費に下欄の割合を乗じて得た額

家屋(工場等の用に供する建物部分に限る。)に係る固定資産評価額及び償却資産の取得額にそれぞれ下欄の割合を乗じて得た額

工場等の操業開始に伴う新規常用雇用者1人当たり下欄の金額を乗じて得た額(ただし、奈義町に住所を有する者を雇用した場合は、下欄の金額にそれぞれ100,000円を加算する。)

工場等建設促進奨励金と雇用促進奨励金を合計した額

公的団地用地

用地取得日から3年以内に着工

100分の20

平成28年3月末日までに立地調印し、調印日から2年以内に操業開始

100分の68.5

用地取得日から3年以内に着工

100分の10

30人まで 200,000円

31人から100人まで 250,000円

101人以上 300,000円

限度額3億円

民有地




用地取得日から3年以内に着工

100分の1.5

30人まで 100,000円

31人から100人まで 125,000円

101人以上 150,000円

限度額1億円

備考

1 「固定資産評価額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録されたものをいう。

2 「用地取得日」とは、所有権移転の登記を完了した日又は事業用借地権設定の公正証書作成の日をいう。

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奈義町企業立地雇用促進奨励金交付要綱

平成23年4月1日 要綱第9号

(平成27年3月2日施行)