○奈義町高等学校等就学支援金支給条例

平成24年3月8日

条例第3号

奈義町高等学校等就学支援金支給条例(平成19年条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、奈義町の子育て支援の充実及び高等学校等における教育に係る経済的負担軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的に、高等学校等の就学に要する学費及び通学費等の学資に充てるための高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を支給するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 高等学校等 高等学校、高等専門学校及び特別支援学校の高等部、その他町長が認めるものをいう。

(支給要件)

第3条 就学支援金は、奈義町に住所を有し、かつ、現に町内に居住する者であって、高等学校等に就学する生徒を養育する者に支給する。

2 就学支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその世帯員に町税等の未納がある場合は、就学支援金を支給しないことができる。

(就学支援金の額)

第4条 就学支援金は、生徒1人当たり年額24万円とする。

2 就学支援金は、当該各号に定める生徒の高等学校等の就学に要する学資に充てるものとする。

(1) 入学料及び授業料

(2) 通学費用

(3) 教材費その他高等学校等の就学に要する費用として適当と認められるもの

(支給時期及び支給期間)

第5条 就学支援金は、毎年度支給し、3年を限度とする。なお、支給方法については、別に規則で定めるものとする。

(申請)

第6条 申請者は、別に規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の申請により支給の可否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(効果の検証)

第8条 この条例の効果については、3年ごとに検証し、継続又は廃止を含めて検討するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町高等学校等就学支援金支給条例

平成24年3月8日 条例第3号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月8日 条例第3号
平成26年3月5日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第15号
令和2年3月5日 条例第13号
令和5年3月7日 条例第4号
令和5年5月10日 条例第18号