○奈義町不育治療費助成金交付要綱
平成24年3月7日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 子供を欲しながら不育症のため子供を持つことができない夫婦が医療保険適用外の不育治療を受けた場合、その治療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって住民福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不育治療」とは、不育症と診断された者に対し、医師により行われる治療をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる夫婦(婚姻の届出をしている者に限る。)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 夫婦が次条による助成金の交付申請の日(以下「申請日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本町の外国人登録原票に登録された日から起算して1年以上経過する者であること。
(2) 申請日において、対象者及び世帯員に町税等の滞納がないこと。
(3) 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関(以下「専門医療機関」という。)において当該専門医により不育症と診断され、その治療を受けている者であること。
(交付の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町不育治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 専門医療機関証明書(様式第2号)
(2) 不育治療実施医療機関証明書(様式第3号)
(3) 不育治療を行った医療機関発行の領収書
2 前項の規定による申請は、一の治療期間が終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該年度内に申請ができないと町長が認めた場合は、この限りではない。
(助成対象経費)
第6条 助成の対象となる治療費は、医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育治療に要した費用とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代、その他の治療に直接関係のない費用は除く。
(助成金額及び助成期間)
第7条 前条に規定する助成対象経費に対する助成金の額は、1年度につき30万円を限度とし、通算5年間までとする。
2 前項の年度は、申請日が属する年度とする。
3 一の治療期間が翌年度にわたる場合にあっては、当該不育治療に係る助成金の額は、当該不育治療に係る申請日の属する年度において算定する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成金の交付を受けた者があった場合は、その者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、施行の日以降の期間にかかる不育治療について適用する。
附則(平成30年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。