○奈義町緊急通報システム設置事業実施要綱
平成24年8月23日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人及び重度身体障害者に対し緊急通報装置を貸与することにより、日常生活における不安の解消と、急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために、奈義町緊急通報システム設置事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営)
第2条 この事業は、地域住民協力のもとに運営するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、その居宅に奈義町地域情報通信施設が設置され次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし老人で援護を必要とする者
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者
(3) 町長が必要と認めた者
(協力員)
第4条 緊急通報システム利用者は、緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため近隣住民、親族等の協力員(以下「協力員」という。)3人を設けるものとする。
(申請)
第5条 緊急通報システムを利用しようとする者は、奈義町緊急通報システム設置申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(緊急通報システム機器の貸与)
第7条 町長は、前条により設置を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を貸与する。
(費用負担)
第8条 利用者が負担する経費は、貸与機器の電話代及び保守に要する費用とする。
(機器の管理)
第9条 利用者は、事業実施目的をよく理解し、有効に利用するとともに機器を大切に取り扱わなければならない。
2 故意又は過失による機器の紛失、故障、破損等については、利用者が弁償するものとする。
(1) 氏名及び住所を変更するとき。
(2) 協力員及び非常時連絡先を変更するとき。
(3) 第3条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(4) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(禁止事項)
第11条 利用者は、次の各号に該当する事項は、これを行ってはならない。
(1) 町長の承認を得ない機器の改造
(2) 機器の第三者への転貸及び売却
(3) その他町長が不適当と認めるもの
(機器の返還)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに機器を返還しなければならない。
(1) 第3条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(2) 転出又は死亡したとき。
(3) 虚偽の申請により機器の設置を受けたとき。
(4) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(5) 前条各号に定める禁止事項に該当するとき。
(6) 町長が緊急通報システムの利用について不適当と認めるとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(奈義町緊急通報システム設置事業補助金交付要綱の廃止)
2 奈義町緊急通報システム設置事業補助金交付要綱(平成18年要綱第6号)は、廃止する。