○奈義町地域医療ミーティング推進協議会設置要綱
平成24年9月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 岡山県地域医療再生計画に基づき、奈義町における医療課題を長期的な視点で話合いながら、地域医療確保のための環境整備等について協議、検討するため、地域住民と医療関係者等で構成する奈義町地域医療ミーティング推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議、検討する。
(1) 地域の特性・課題に応じた医療のあり方
(2) 地域医療機関との連携と奈義町の医療機関のあり方
(3) その他地域医療に関する必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織し、次に揚げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 奈義町議会総務常任委員長及び関係団体の代表者又は役員等
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員がかけた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 公職にあることにより委嘱された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長・副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は会を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、必要あると認めるこきは、委員以外の者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴取できる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、こども・長寿課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。