○奈義町地域医療ミーティング推進協議会設置要綱

平成24年9月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 岡山県地域医療再生計画に基づき、奈義町における医療課題を長期的な視点で話合いながら、地域医療確保のための環境整備等について協議、検討するため、地域住民と医療関係者等で構成する奈義町地域医療ミーティング推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議、検討する。

(1) 地域の特性・課題に応じた医療のあり方

(2) 地域医療機関との連携と奈義町の医療機関のあり方

(3) その他地域医療に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内で組織し、次に揚げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 奈義町議会総務常任委員長及び関係団体の代表者又は役員等

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員がかけた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより委嘱された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長・副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要あると認めるこきは、委員以外の者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴取できる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、こども・長寿課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

奈義町地域医療ミーティング推進協議会設置要綱

平成24年9月1日 要綱第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年9月1日 要綱第13号
平成28年3月31日 要綱第7号