○奈義町路線バス運行対策補助金交付要綱

平成22年6月8日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民にとって必要不可欠なバス路線の運行維持を図るため、バス運行事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象は、奈義町にバス路線を有する事業者で、前条の趣旨に鑑み路線バス運行にあたり経営改善を図ってもなお経営収支の赤字が見込まれる事業者とする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号の1)又は補助金交付申請書(概算)(様式第1号の2)及び関係書類(生活交通路線維持費国庫補助金及び路線維持合理化促進補助金交付申請書の写し、又は一般乗合旅客自動車運送事業輸送実績報告書の写し及び経営状況を示すものの写し等)(以下「関係書類」という。)を添付して町長に提出しなければならない。ただし、補助金交付申請書(概算)を提出した事業者は、補助金の交付を受けようとする又は受けた年度の11月20日までに実績報告書(様式第6号)及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条補助金交付申請書又は補助金交付申請書(概算)を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定するものとする。

2 町長は、前条の規定により補助金を交付すべきものと決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、又は交付することが不適当と決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第4号)又は補助金部分払い請求書(様式第5号)による事業者の請求により、補助金の全部又は一部を交付するものとする。

(補助金交付の取消)

第6条 町長は、事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実績報告等により決定額に変更が生じたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱又は町長の指示に違反したとき。

(4) その他不正の行為があると認められるとき。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次のいずれかに該当するときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 前条2号から4号に規定による補助金交付の取消しをした場合で、当該取消しにかかる部分について、すでに補助金が交付されているとき。

(2) すでに交付された補助金額が変更等により確定した補助金額を上回るとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

様式 略

奈義町路線バス運行対策補助金交付要綱

平成22年6月8日 要綱第19号

(平成22年6月8日施行)