○奈義町住宅施策検討委員会設置要綱
平成24年10月10日
要綱第14号
(設置)
第1条 本町の最重要課題である若者の定住促進や産業振興、都市住民との交流など奈義町の活性化施策と町有地の有効活用について総合的に協議・検討を行うため、「奈義町住宅施策検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会における協議・検討事項は次のとおりとする。
(1) 住宅施策に関すること。
(2) 町有地の有効活用に関すること。
(3) その他、奈義町の活性化に資すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は町長をもって充て、副委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長・課長・室長・局長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、情報企画課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。