○奈義町法定外予防接種費の助成に関する要綱

平成22年3月31日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の者に対して、行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を受ける者の負担の軽減を図るため、予防接種に要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外予防接種 別表第1に掲げる予防接種をいう。

(2) 指定医療機関 町長が前号に定める予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は郡市地区医師会等で別表第2に掲げる医療機関等をいう。

(3) 指定外医療機関 前号別表第2に定める指定医療機関以外の医療機関又は医師会等をいう。

(助成の対象者及び経費)

第3条 助成の対象者は、本町に住所を有する者のうち、前条別表第1に定める対象者(以下「助成対象者」という。)とし、別表第3に掲げる自己負担金額を、法定外予防接種の費用として助成対象者が直接医療機関に支払う費用とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金は、前条別表第3に掲げる金額を上限として、予算の範囲内で交付する。

(予防接種の申込み)

第5条 第2条別表第1に定める法定外予防接種を希望する者は、直接指定医療機関に申し込むものとする。

(指定医療機関の事務)

第6条 助成対象者は、前条の規定による申込みにより、予防接種費に係る助成金の受領を、当該予防接種を受けた指定医療機関に委任したものとみなす。

2 指定医療機関は、助成対象者に対して法定外予防接種を行った場合は、当該接種を受けた者に対して、その費用から第3条別表第3に定める自己負担金額により請求を行うものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の請求は、指定医療機関が月毎に取りまとめ、奈義町法定外予防接種費助成金請求書兼実施状況報告書に接種券及び予防接種予診票(以下「予診票」という。)を添付し、翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 勝田郡医師会に属する医療機関においては、肺炎球菌予防接種の助成金の請求は、勝田郡医師会を通じて奈義町法定外予防接種費助成金請求書兼実施状況報告書に予防接種予診票を添付し、翌月15日までに町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受領したときは、その内容を審査し、当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。

(指定外医療機関による接種)

第9条 緊急その他やむを得ない事由により指定外医療機関において法定外予防接種を受ける者のうち、第2条第1号別表第1で規定する肺炎球菌予防接種以外の予防接種を受けようとする者は第5条の規定にかかわらず、当該予防接種に要した費用の支払後に第4条に定める助成金の交付を受けることができる。

2 前項による予防接種に係る助成金の交付を受けようとする者は、奈義町法定外予防接種費助成金請求書に領収書を添付して、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の請求書を受領したときは、その内容を審査し、当該請求者に第4条別表第3で規定する助成金額を上限として、交付するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年10月1日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(帯状疱疹予防接種に関する経過措置)

2 令和5年4月1日からこの要綱の施行日前の帯状疱疹予防接種であって、改正後の奈義町法定外予防接種費の助成に関する要綱(以下「改正要綱」という。)別表第1に定める帯状疱疹予防接種に相当するものについては、改正要綱別表第1に定める当該予防接種を受けた者とみなし、改正要綱別表第3に定める接種助成金の額を償還払いできるものとする。

3 前項の規定により償還払いを受けようとする者は、奈義町帯状疱疹予防接種償還払申請書兼請求書に領収書を添えて、令和6年3月31日までに町長に提出するものとする。

別表第1(第2条関係)

行政措置として実施する法定外予防接種の種類及び対象者

予防接種の名称

対象者

接種回数

備考

肺炎球菌予防接種

65歳以上の高齢者

(接種日当日年齢)

1回

前回接種から5年以上を経過し、医師が必要と認めた追加接種


おたふくかぜ予防接種

1歳児

1回目

(四種混合・MR・ヒブ・小児肺炎球菌・水痘と同時接種可)


幼稚園年長相当の児

2回目

(四種混合・MR・ヒブ・小児肺炎球菌・水痘と同時接種可)


子どものインフルエンザ予防接種

生後6ヵ月以上13歳未満の者

1年度につき2回まで

1年度中において1回目の接種時は12歳であって2回目の接種時は13歳となる者については、2回目接種を12歳として取り扱う

13歳以上であり、18歳となる日の属する年度の末日を経過するまでの者

1年度につき1回まで

帯状疱疹予防接種

50歳以上の者(接種日当日年齢)

1回(不活化ワクチンを接種する場合は、2回)


別表第2(第2条関係)

指定医療機関

住所

医療機関名

電話番号

実施予防接種

奈義町豊沢299番地

奈義ファミリークリニック

0868―36―3012

肺炎球菌予防接種

おたふくかぜ予防接種

帯状疱疹予防接種

奈義町滝本1332番地1

野々上医院

0868―36―8282

津山市日本原352番地

社会医療法人清風会日本原病院

0868―36―3311

肺炎球菌予防接種

帯状疱疹予防接種

勝田郡勝央町岡1337番地2

勝田郡医師会

0868―38―6355

肺炎球菌予防接種

子どものインフルエンザ予防接種

帯状疱疹予防接種

津山市椿高下114番地

津山市医師会

0868―22―2168

子どものインフルエンザ予防接種

美作市入田291番地3

美作市医師会

0868―72―6113

別表第3(第3条関係)

行政措置として実施する法定外予防接種の委託料

単位(円)

予防接種の名称

接種単価

自己負担金額

接種助成金

予診察のみ助成単価

備考

肺炎球菌予防接種

8,230

3,000

5,230

0


おたふくかぜ予防接種

6,620

0

6,620

3,930


子どものインフルエンザ予防接種

生後6ヵ月以上13歳未満の者

医療機関設定単価

1,700

左記接種単価から同自己負担金額を除いた額(1回目)

4,000(6歳未満)

3,170(6歳以上)

1年度中において1回目の接種時は12歳であって2回目の接種時は13歳となる者については、2回目接種を12歳として取り扱う

0

左記接種単価から同自己負担金額を除いた額(2回目)

13歳以上であり、18歳となる日の属する年度の末日を経過するまでの者

1,700

左記接種単価から同自己負担金額を除いた額(1回まで)

帯状疱疹予防接種

生ワクチン

医療機関設定単価

左記接種単価から右記接種助成金を除いた額

4,000円(1回まで)

1,840


不活化ワクチン

1回あたり15,000円(2回まで)

奈義町法定外予防接種費の助成に関する要綱

平成22年3月31日 要綱第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月31日 要綱第8号
平成23年1月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年3月31日 要綱第6号
平成26年3月31日 要綱第15号
平成26年10月1日 要綱第27号
令和2年10月1日 要綱第37号
令和3年10月1日 要綱第27号
令和5年10月1日 要綱第25号