○奈義町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月7日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条の規定に基づき、奈義町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充て、対策本部の事務を総括し、対策本部の職員を指揮監督する。

3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を助け、対策本部の事務を整理し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

5 対策本部にその他必要な職員を置くことができる。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員、岡山県の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月7日 条例第3号

(平成25年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月7日 条例第3号