○奈義町道路標識に関する基準を定める条例

平成25年3月7日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、奈義町が管理する道路(以下「道路」という。)に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2の規定により条例で寸法を定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、省令において使用する用語の例による。

(道路標識の寸法)

第3条 道路に設ける道路標識の寸法は、別表第1のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 案内標識

待避所

(116の3)

駐車場

(117―A)

登板車線

(117の2―A)

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総重量限度緩和指定道路

(118の3―A)

総重量限度緩和指定道路

(118の3―B)

高さ限度緩和指定道路

(118の4―A)

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高さ限度緩和指定道路

(118の4―B)

道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

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道路の通称名

(119―C)

まわり道

(120―A)


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(2) 警戒標識

本標識の規格

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+形道路交差点あり

(201―A)

(又は左)方屈曲あり

(202)

信号機あり

(208の2)

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落石の恐れあり

(209―2)

路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

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車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)

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(3) 警戒標識

補助標識板の規格

注意事項

(510)

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備考

1 案内標識及び警戒標識

(1) 寸法

ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とするものとする。

イ 道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

ウ 道路に設置する「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イの規定により図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

エ 道路に設置する「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

オ 道路に設置する「道路の通称名(119―A・B)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(2) 文字等の大きさ

ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とするものとする。

イ 道路に設置する案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」、「待避所(116―3)」、「駐車場(117―A)」、「登坂車線(117の2―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名(119―A・B・C)」及び「まわり道(120―A)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとするものとする。

エ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とするものとする。

オ 「市町村」、「都府県」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章、県章及び公共施設の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとするものとする。

カ 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとするものとする。

(3) 縁、縁線及び区分線の太さ

ア 案内標識の縁は、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法を基準とするものとする。ただし、補助標識が付置される案内標識又は警戒標識の拡大率と同じ比率で拡大することができる。

奈義町道路標識に関する基準を定める条例

平成25年3月7日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月7日 条例第10号