○奈義町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月7日

規則第1号

(堤防の側帯)

第2条 条例第10条に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。

(1) 第1種側帯 旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、3メートル以上とすること。

(2) 第2種側帯 非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は5メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の1(5メートル以下となる場合は5メートル、20メートル以上となる場合は20メートル)以下とし、その長さはおおむね長さ10メートルの堤防の体積(100立方メートル未満となる場合は、100立方メートル)の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること。

(3) 第3種側帯 環境を保全するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、5メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の1(5メートル以下となる場合は5メートル、20メートル以上となる場合は20メートル)以下とすること。

(堤防の管理用通路)

第3条 条例第13条の管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。

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(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第4条 条例第19条の護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に定めるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第5条 条例第20条の魚道の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

(堰の設置に伴い必要となる護岸等)

第6条 第4条及び第5条の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。

(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)

第7条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 水門が横断する河川に設ける護岸については、第5条各号の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「床止め」とあるのは、「水門」と、同条第1号中「上流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。

(2) 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第5条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。

(主要な公共施設に係る橋)

第8条 条例第31条第2項に規定する規則で定める主要な公共施設に係る橋は、次に掲げるものに係る橋とする。

(1) 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道

(3) 前号に掲げる道路以外の道路で幅員30メートル以上のもの

(近接橋の特則)

第9条 条例第31条第4項の河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設(以下この条において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、同条第1項及び第2項に規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が5年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。

(1) 既設の橋等と近接橋との距離(洪水時の流心線に沿った見通し線(以下この条において「見通し線」という。)上における既設の橋等の橋脚、堰柱等(以下この条において「既設の橋脚等」という。)と近接橋の橋脚との間の距離をいう。次号において同じ。)条例第31条第1項の規定による基準径間長未満である場合 近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上に設けること。

(2) 既設の橋等と近接橋との距離が、条例第31条第1項の規定による基準径間長以上であって、かつ、川幅(200メートルを超えることとなるときは、200メートル)以内である場合 近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。

2 前項の規定によれば近接橋の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長を条例第31条第1項の規定による基準径間長から10メートルを減じた値以上とすることができる。

3 第1項の規定によれば近接橋の流心部の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長の平均値を条例第49条第1項の規定による基準径間長から10メートルを減じた値(30メートル未満となる場合は、30メートル)以上とすることができる。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第10条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ条例第31条第1項の規定による基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(3) 護岸の高さについては、第4条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号ただし書中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第11条 条例第33条に規定する管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)

第12条 条例第37条に規定する暫定改良工事実施計画が定められた場合における条例及びこの規則の適用については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 堤防及び床止めについては、暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位又は高潮位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位とみなすものとする。

(2) 堤防及び床止め以外の河川管理施設等については、令及びこの省令の規定を適用すれば当該河川管理施設等の機能の維持が著しく困難となる場合その他特別の事情により著しく不適当であると認められる場合においては、暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位又は高潮位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位とみなすものとする。

(小河川の特例)

第13条 条例第38条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。

(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、次の表の左欄の計画高水流量に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とすること。

計画高水流量(単位 立方メートル毎秒)

天端幅(単位 メートル)

50未満

2

50以上100未満

2.5

(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。

(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は2.5メートル以上とし、建築限界は次の図に示すところによること。

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(4) 橋については、条例第30条第2項中「20メートル」とあるのは「10メートル」と、「2メートル」とあるのは「1メートル」と、「1メートル」とあるのは「0.5メートル」と読み替えて同項の規定を適用すること。

この規則は平成25年4月1日から施行する。

奈義町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月7日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)