○奈義町水道事業公道部分給水装置工事補助金交付要綱
平成25年3月15日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、奈義町水道事業給水条例(平成10年条例第4号。以下「条例」という。)第6条ただし書きにより、条例で定める給水区域内の公道等に給水装置を設置(以下「公道部分給水装置工事」という。)する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、水道の普及を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善及び定住の促進に資することを目的とする。
(1) 申請者 配給水管未整備の土地に専用住宅等を新築し、又は親族以外の土地建物を新たに売買等により取得し、自己の用に供するために新設等の給水装置工事を行い、補助金の交付を受けようとする者
(2) 公道等 道路法(昭和27年法律第180号)第3条又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項及び同条第1項第5号の規定による道路
(3) 管理者 上下水道事業の管理者の権限を行う町長
(4) 指定給水装置工事事業者 管理者が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者
(補助対象の要件)
第3条 補助の対象となる公道部分給水装置工事については、次の各号に掲げる用件を全て満たすものでなければならない。
(1) 当該工事については、指定給水装置工事事業者の施工であること。
(2) 公道下部分における給水管の口径が30ミリメートル以上かつ延長が道路の縦断方向に5メートルを超える給水装置工事であること。
(3) 工事完成後において、公道部分給水装置の所有その他の権利は、一切町に帰属するものであること。
(1) 店舗若しくは集合住宅についての事業又はこれらに準ずる事業と管理者が認めるもの
(2) 宅地造成事業若しくは分譲住宅建設事業又はこれらに準ずる事業と管理者が認めるもの
(補助の方法及び額)
第5条 補助の方法は、申請者に対して公道部分給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)の一部を補助金として交付する。
2 補助対象距離は当該工事のうち公道部分の縦断方向の延長150メートル以内とする。
3 補助金の額は、管理者が算定した工事費の3分の1を補助額(別表)とし、当該延長距離(1メートル未満は切り捨て)を乗じて得た額とする。
2 前項の申請があったときは、管理者は、供給時期、給水管の口径、工事費の算出等協議するものとする。
(しゅん工検査)
第8条 申請者は、公道部分給水装置工事の実施においては、条例第7条第2項の規定によるしゅん工検査を受け、合格しなければならない。
2 材料検査の実施に当たり、管理者は、申請者に対しては、工事着工前に管の規格、材質等の必要な事項を指示できるものとし、職員をして使用材料の規格、材質等が適正であるか確認させるものとする。
3 申請者は、管理者にしゅん工検査を依頼しようとするときは、公道部分給水装置工事検査願(様式第3号)を提出するものとする。
4 管理者は、前項の補助金の交付請求があったときは、補助金を申請者に交付する。
(工事費補助金の返還)
第11条 管理者は、虚偽その他の不正な手段によって工事費の補助を受けた者に対して、その者に補助した工事費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第11号)
(施行日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に親族以外の土地建物を売買等により取得している者は、新要綱第6条の規定により補助の申請を行うことができる。
附則(令和元年10月1日要綱第22号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
道路の種類 | 1m当たりの補助額 | |
① | 道路幅員5m以上 | 5,200円 |
② | 道路幅員4m以下 | 5,000円 |
③ | 地道 | 1,800円 |