○奈義町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成25年6月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人奈義町社会福祉協議会
(2) 津山広域事務組合
(3) 岡山県農業共済事務組合
(4) 岡山県後期高齢者医療広域連合
(5) 津山圏域資源循環施設組合
(6) 公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団
(7) 一般社団法人なぎポスト
(8) 一般社団法人ビジット奈義
(9) 一般社団法人奈義しごとえん
(10) 一般社団法人那岐の茶の間
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により奈義町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月1日規則第14号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。