○奈義町営分譲宅地分譲要綱
平成25年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈義町営分譲宅地(以下「分譲宅地」という。)の分譲について必要な事項を定めるものとする。
(分譲)
第2条 宅地の分譲は、公募によるものとし、公示、町広報紙等適当な方法により、住民に周知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、町長が別に定める方法による。
(譲受人の資格)
第3条 宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)となることができる者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 分譲代金の支払いができる者で、当該宅地の上に住宅を建築するための資金が調達できる者
(2) 契約締結後5年以内に、建物の延面積が60m2以上の住宅(本人の所有時分が1/2以上)の建築を完了し、奈義町住民となって定住できる者
(3) 町が10年間の買戻特約登記を行うことを了承する者
(1) 住民票(世帯全員のもの) 1通
(2) 代理人による申し込みのときは委任状(様式第2号)
2 町長は、前条に定めるところにより、譲受人の資格を審査し、決定した場合は、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。
(分譲価格)
第5条 宅地の分譲価格は、別表のとおりとする。
2 契約しようとする譲受人は、契約締結時から2週間以内に、当該宅地の分譲価格の20%に相当する手付金を納入しなければならない。
3 譲受人は契約締結日から起算して3箇月以内に、分譲代金から既に納入した手付金を控除した額を、町に支払わなければならない。
4 譲受人が前項に規定する期日までに支払わなかった場合は、支払期日満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した遅延利息を支払うものとする。
(連帯保証人)
第7条 譲受人は、連帯保証人を定めなければならない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営み保証債務の額と同等以上の所得を有する者であること。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(分譲の条件)
第8条 町長は、宅地を分譲する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 別荘、セカンドハウスなどの目的に使用しないこと。
(2) 飲食店、風俗関係の店舗などは、併設しないこと。
(3) 上水道、下水道に加入すること。
(4) 行政情報サービス(光ファイバー)に加入すること。
(契約の解除及び買戻し)
第9条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除し、当該宅地を買い戻すことができる。
(1) 契約締結後5年以内に、建物の延面積が60m2以上の住宅(本人の所有持分が1/2以上)の建築を完了しないとき。
(2) 当該宅地を住宅建築以前に第三者に譲渡、転貸したとき。ただし、特別な事情があり、事前に町の承諾を得た場合は、この限りでない。
(3) 譲受人が契約の解除の申し出をしたとき。
(4) その他不正な行為があると認められるとき。
(違約金)
第10条 前条の規定により契約の解除を行う場合は、町は違約金として、分譲価格の10%を譲受人に支払わせることができる。ただし、住宅建築以前に第三者に譲渡、転貸したときは、分譲価格の30%を支払わせることができる。
(所有権移転登記等)
第11条 宅地の所有権移転登記及び買戻特約登記の申請事務は、分譲代金を完納後、町が行うものとする。
2 登記に関し必要な費用については、譲受人において負担しなければならない。
(宅地の引き渡し)
第12条 宅地の引き渡しは、所有権移転登記及び買戻特約登記完了後、現地において譲受人と町関係者が立ち会いのうえ行う。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
西ノ谷団地 | 1坪当り 75,000円~80,000円 |
御崎野団地 | 1坪当り 57,000円 |
つくし団地 | 1坪当り 50,000円(平地部) 25,000円(法面部) |
豊沢中央団地 | 1坪当り 46,000円(平地部) 23,000円(法面部) |