○奈義町人・農地プラン策定検討会設置要綱
平成24年5月23日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3552号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業及び同要綱別記1に準じて作成したものを含む)の作成に必要な取組事項の検討と人・農地プランの決定のため、関係機関と地域農業者等による検討会(以下「検討会」という。)を設置することを目的とする。
(構成)
第2条 検討会は、委員10名をもって組織し、次の機関・団体等から選出された者の中から、町長が委嘱する。
(1) 奈義町農業委員会
(2) 奈義町営農振興対策協議会
(3) 晴れの国岡山農業協同組合
(4) 勝英農業普及指導センター
(5) 生産組合代表
(6) 担い手代表
(7) 集落営農組織代表
(8) 農業士
(9) その他学識経験者等
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 検討会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(検討会の招集)
第5条 検討会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 検討会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(協議事項)
第6条 検討会は、次に掲げる事項について審査及び検討する。
(1) 人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の審査及び検討
(2) その他人・農地プランに関し必要な事業の検討
(規律)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。委員を解かれた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、奈義町産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年5月16日要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年5月16日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱の規定に基づき、平成24年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
附則(令和2年3月18日要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。