○奈義町人・農地プラン策定検討会設置要綱

平成24年5月23日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3552号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業及び同要綱別記1に準じて作成したものを含む)の作成に必要な取組事項の検討と人・農地プランの決定のため、関係機関と地域農業者等による検討会(以下「検討会」という。)を設置することを目的とする。

(構成)

第2条 検討会は、委員10名をもって組織し、次の機関・団体等から選出された者の中から、町長が委嘱する。

(1) 奈義町農業委員会

(2) 奈義町営農振興対策協議会

(3) 晴れの国岡山農業協同組合

(4) 勝英農業普及指導センター

(5) 生産組合代表

(6) 担い手代表

(7) 集落営農組織代表

(8) 農業士

(9) その他学識経験者等

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第4条 検討会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(検討会の招集)

第5条 検討会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 検討会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(協議事項)

第6条 検討会は、次に掲げる事項について審査及び検討する。

(1) 人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の審査及び検討

(2) その他人・農地プランに関し必要な事業の検討

(規律)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。委員を解かれた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、奈義町産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年5月16日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年5月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱の規定に基づき、平成24年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

(令和2年3月18日要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町人・農地プラン策定検討会設置要綱

平成24年5月23日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成24年5月23日 要綱第9号
平成25年5月16日 要綱第9号
令和2年3月18日 要綱第6号