○奈義町地域支援(通所型介護予防)事業実施要綱
平成25年5月30日
要綱第12号
奈義町地域支援(通所型介護予防)事業実施要綱(平成18年要綱第12号の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、要支援・要介護状態等となるおそれのある高齢者等を対象に介護予防を目的として、介護予防に効果があると認められるサービスを実施し、要支援・要介護状態等になることの予防を図ることを目的として奈義町が行う地域支援(通所型介護予防)事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、奈義町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住する65歳以上の高齢者で、二次予防事業の対象者把握事業により二次予防事業対象者と決定された高齢者及び町長が必要と認める高齢者であって、当該事業を利用することに同意した者とする。ただし、要支援認定者及び要介護認定者は除く。
(1) 疾病等のため入院加療の必要な者
(2) 精神に著しい障害があり、他に迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(事業内容)
第4条 事業については、介護予防に効果的な集団プログラムを基本とし、レクレーションや趣味活動を織り交ぜながら次に掲げる事業を実施する。
(1) 運動器の機能向上事業プログラム(ストレッチ、有酸素運動等)
(2) 栄養改善プログラム(昼食サービス、栄養相談、栄養教育等)
(3) 口腔機能向上プログラム(口腔ケア、口腔体操等)
(4) 閉じこもり、認知及びうつ予防に関するプログラム
(5) 送迎及び健康チェック
(6) 入浴支援(在宅で環境上等の理由により入浴することが困難な対象者のみに限る)
(7) その他目的達成に必要な事業
2 事業実施者が事業を実施するにあたっては、次に揚げる手順により行うものとする。
(1) 個別に対象者の心身の状況を把握し、サービスを提供するための事前アセスメントの実施
(2) 当該アセスメント結果を踏まえた個別サービス計画の作成
(3) 事業実施後のアセスメントの実施
(4) 対象者の把握及び訪問による参加勧誘
(実施場所)
第5条 事業を委託し実施する場合においては、安全かつ利用人数に応じ必要な面積を確保できる会場を実施場所として選定するものとする。
(1) 町外に転出するとき。
(2) 事業の利用を辞退しようとするとき。
(3) 要介護認定において要支援又は要介護と判定されたとき。
(4) 病院に入院したとき。
(5) その他事業の対象者に該当しなくなったとき。
2 町長は、利用者から前項の規定による申し出を受けたときは、当該利用者に係る事業の中止をするものとする。
(利用回数等)
第9条 受託事業者は、第4条第1項に掲げるプログラムを利用者の特性に応じ提供するものとする。
2 利用者1名に対して1週あたり2回までとし、概ね6カ月(最大48回まで)のプログラムを提供する。ただし、希望する利用者に対しては、引き続き利用しても差し支えない。
(利用者負担)
第10条 利用者は、町長が別表に定める費用を負担するものとする。ただし、生活保護受給者はこれを免除することができる。
(活動記録等の整備及び報告)
第11条 受託事業者は、実施状況を町長に毎月報告するものとし、また第4条第2項3号に規定するアセスメントによる個別の評価及びこの事業の活動記録並びに結果等を概ね6カ月のプログラム終了後ごとに取りまとめ、町長に報告するものとする。
(委託契約)
第12条 町長は、受託事業者と委託内容等この事業実施に関し必要な事項について、委託契約を締結するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日要綱第31号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用料金 | 備考 |
1日 800円 入浴をした場合1回あたり100円を加算する。 |