○奈義町有害鳥獣駆除奨励金交付要綱
平成24年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の基幹産業である農林畜産業に被害を及ぼしている有害鳥獣の捕獲活動を推進するため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、町長の許可を受けて実施する有害鳥獣駆除活動(以下「許可捕獲活動」という。)及び法第11条の規定に基づき、自らの所有地で実施する駆除活動(以下「許可不要捕獲活動」という。)の活動内容を明確にするとともに、これらの活動を奨励する有害鳥獣駆除班交付金(以下「駆除班交付金」という。)及び有害鳥獣駆除奨励金(以下「駆除奨励金」という。)について交付基準を定め、捕獲活動の増進及び農林畜産業の経営の安定化を目的とする。
(許可捕獲活動)
第2条 許可捕獲活動は、町内に住所を有し、若しくは現に居住する者(以下「町内住居者」という。)であって、法第39条第2項に規定するいずれかの狩猟免許を有する者が行う捕獲活動とし、実施する時は町長の許可を受けなければならない。
(許可不要捕獲活動)
第3条 許可不要捕獲活動は、町内居住者が法に従って行う自己事業地内での囲いわなによる捕獲活動とし、実施する時は設置箇所を(様式第1号)により、町産業振興課に届け出なければならない。
(許可捕獲活動者)
第4条 許可捕獲活動を行う者は、事前に有害鳥獣捕獲許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、奈義町有害鳥獣駆除班にあっては、会長が班員全員の申請を代表して行うことができる。
(許可捕獲の報告)
第5条 許可捕獲活動者は、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、アナグマ、ハシブトカラス及びハシボソカラス(以下「奨励金対象獣」という。)を捕獲した時は、捕獲報告書(様式第3号)に町職員の捕獲証明を受け、その奨励金対象獣の尻尾と共に提出するものとする。この提出にあたっては捕獲日の翌日迄に行うものとする。
2 捕獲報告書を提出する際には、鳥獣捕獲許可証を持参するものとする。
3 捕獲報告書の捕獲証明にあたる職員は、役場において確認し、その場で尻尾の提出を受けるものとする。
(駆除奨励金)
第6条 許可捕獲に対し交付する駆除奨励金は、奈義町有害鳥獣駆除班員により捕獲された奨励金対象獣に対し、別表の金額を交付するものとし、国及び県が実施する鳥獣被害防止総合対策交付金事業、有害鳥獣捕獲強化対策事業の事業期間においては、当該国及び県の補助金の補助金交付要綱に定められた交付金額を加算して交付することができる。また、町設置の大量に捕獲できる誘導捕獲檻による駆除奨励金については、町長が別に定める。
2 ただし、ヌートリア及びアナグマについては3,000円を上限とする。
(交付先)
第7条 駆除班交付金及び駆除奨励金の交付先は猟友会奈義分会とする。
(交付決定)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の適否を判断しなければならない。
(交付金の返還)
第12条 町長は、嘘偽の申請その他不正の手段により交付金等の交付を受けた場合は、その全額又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第13条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第13号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の奈義町有害鳥獣駆除奨励金交付要綱の規定は、平成25年9月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月24日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月2日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日要綱第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
獣種 | 駆除期間単価(円) | 狩猟期間単価(円) |
イノシシ | 12,000円 | ― |
ニホンジカ | 13,000円 | 13,000円 |
ヌートリア | 3,000円 | 3,000円 |
ハシブトカラス ハシボソカラス | 1,000円 | 1,000円 |
アナグマ | 3,000円 | 3,000円 |
様式 略