○奈義町教育委員会会議傍聴規則

平成25年8月27日

教委規則第4号

奈義町教育委員会傍聴人規則(昭和51年教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、奈義町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 傍聴人の定員は、受付順に10人とする。

3 前項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が認めるものは、会議を傍聴することができる。

(傍聴ができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 凶器その他の危険のおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が会議の運営上、支障があると認める者

(傍聴人の禁止行為)

第4条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 喫煙又は飲食すること。

(5) 携帯電話等を使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、奈義町教育委員会会議規則(昭和51年教育委員会規則第1号)第15条の規定により、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、教育長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させる事ができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日教委規則第4号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

奈義町教育委員会会議傍聴規則

平成25年8月27日 教育委員会規則第4号

(平成28年7月1日施行)