○奈義町教育委員会会議傍聴規則
平成25年8月27日
教委規則第4号
奈義町教育委員会傍聴人規則(昭和51年教委規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、奈義町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 傍聴人の定員は、受付順に10人とする。
3 前項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が認めるものは、会議を傍聴することができる。
(傍聴ができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。
(1) 凶器その他の危険のおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が会議の運営上、支障があると認める者
(傍聴人の禁止行為)
第4条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 喫煙又は飲食すること。
(5) 携帯電話等を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。
(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、奈義町教育委員会会議規則(昭和51年教育委員会規則第1号)第15条の規定により、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、教育長の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させる事ができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日教委規則第4号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。