○奈義町パブリックコメント手続要綱

平成26年1月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定め、町民の町政への参画の機会を拡充するとともに、町民に対する説明責任を果たし、もって行政運営の透明性の向上を図り、公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の重要な政策等の策定過程において、その趣旨、目的、内容等を広く町民に公表し、これに対して町民から提出された意見を十分に考慮して最終的な意思決定を行うとともに、当該意見に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長及び教育委員会をいう。

3 この要綱において「町民」とは、町内に住所を有する者をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる町の政策等は、次に掲げるものとする。

(1) まちづくり総合計画

(2) 行財政改革大綱

(3) その他特に重要と認められる計画

(政策等の案の公表)

第4条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、政策等の決定を行う前の適切な時期に、当該政策等の案を公表しなければならない。

(政策等の案の公表方法等)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町のホームページ等への掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧

2 公表する場合は、意見の提出先、提出方法、提出期限及び意見の提出に必要な事項を明示するものとする。

(意見の提出)

第6条 実施機関は、政策等の案について意見を提出するために必要な期間として、公表した日から原則として2週間以上の期間を確保するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は緊急その他やむを得ない理由がある場合は、その理由を公表した上で、意見の提出期間を2週間未満とすることができる。

3 前項に規定する意見の提出は、原則として書面によるものとし、提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持参

(2) 郵送

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

4 意見を提出しようとする町民は、意見を提出する際に、住所、氏名を明記しなければならない。

(意思決定に当たっての意見の考慮)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮した上で、意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、最終案、町民から提出された意見及び当該意見に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。ただし、奈義町公文書公開条例(平成10年条例第1号)第9条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

3 前項の規定による公表の方法については、第5条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町パブリックコメント手続要綱

平成26年1月22日 要綱第1号

(平成26年1月22日施行)