○奈義町育英金貸与条例

平成26年3月5日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、優良な学生であって、経済的理由によって就学が困難な者に対して学資(以下「育英金」という。)の貸与を行い、有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する次に掲げるもので、町長が適当と認めるものをいう。

(1) 大学(大学院及び短期大学を含み、通信による教育を行う学部及び研究科は除く。)

(2) 専門学校(高等学校卒業程度を入学資格とする専門課程をもつもの。)

(奨学生の資格等)

第3条 育英金の貸与を受ける学生(以下「奨学生」という。)は、大学等に在学し、学資の主たる負担者が町内に住所を有し、学資の支弁が困難で、育英金の返済が確実であると認められる者でなければならない。

(育英金の額)

第4条 育英金は、月額50,000円以内とし、これを無利子で貸与する。

(育英金貸与の申請)

第5条 育英金の貸与を受けようとする者は、別に定めるところに従い、申請書を町長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第6条 育英金の貸与の可否その他必要事項を審査するため、育英金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(育英金の貸与の決定)

第7条 育英金の貸与は、審査委員会に諮り、毎年度予算の範囲内において町長が決定する。

(育英金の貸与期間)

第8条 育英金の貸与期間は、貸与決定の日の属する年度から、奨学生の在学する大学等における正規の就学期間が終了する年度までとする。

(育英金貸与の中止)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、育英金の貸与を中止するものとする。

(1) 退学、休学又は停学したとき。

(2) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(3) その他育英金の貸与の目的を達成する見込が無くなったと認められるとき。

(育英金の返済)

第10条 育英金は、貸与終了年度の翌月から1年間据え置き、その後、貸与を受けた期間の3倍の期間内に、その全額を別に定めるところにより返済しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、育英金の全額又は一部を繰り上げて返済することができる。

(返済の免除及び猶予)

第11条 町長は、奨学生が災害、疾病、死亡その他やむを得ない事由により育英金を返済することが著しく困難であると認められるときは、その育英金の返済の全部又は一部の免除、又は5年を限度として猶予をすることができる。

2 町長は、奨学生が大学等を卒業後、町内に住所を有し、かつ現に居住していると認められる場合、返済すべき育英金について、その返済を免除することができる。

3 前項の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定による免除は行わない。

(1) 返済すべき年度の育英金を当該年度までに返済していない場合

(2) 町税等を滞納している場合

(3) その他、町長が返済を免除することが適当でないと認めた場合

(報酬及び費用弁償)

第12条 審査委員会の委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和2年度にあっては、第4条中「年額360,000円(月額30,000円)」を「上限600,000円(上限月額50,000円)」と読み替える。

3 貸与を受けた期間が令和2年度に限る場合にあっては、第10条第1項中「貸与終了」を「大学等における正規の就学期間が終了する」と、「2倍」を「4倍」と読み替える。

(令和2年5月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、貸与の決定を受けた者にかかる育英金については、改正後の奈義町育英金貸与条例の規定の適用を受けるものとし、その申請方法等については町長が別に定める

(令和3年3月4日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の奈義町育英金貸与条例の規定は、令和3年度以後に貸与の決定を受けた者について適用し、この条例の施行の日の前日までに、貸与の決定を受けた者にかかる育英金については、なお従前の例による。

(令和5年3月7日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奈義町育英金貸与条例

平成26年3月5日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)