○奈義町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年2月10日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町鳥獣被害防止計画を効果的に推進し、鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、奈義町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。

(1) 奈義町鳥獣被害防止計画により町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 被害防止防護柵の設置に係る指導、助言に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は次に掲げる者のうちから町長が指名又は任命する。

(1) 町長が町職員から指名する者

(2) 猟友会奈義分会の会員のうち、奈義町有害鳥獣駆除班員であり、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者

(任期)

第4条 隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては奈義町有害鳥獣駆除班員で無くなった場合、又は本人からの辞退の申し出があった場合はこの限りではない。また、町長は、隊員の狩猟免許が取り消された場合、正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合は、速やかに当該隊員を解任するものとする。

(隊長)

第5条 実施隊に隊長を置き、隊員のうちから互選する。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 隊長に事故あるときは、あらかじめその指名する隊員がその職務を代理する。

(報酬)

第6条 第3条第2号に掲げる隊員の報酬の額及びその支給方法は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(事務局)

第7条 実施隊の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第8条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第20号)

この要綱は、公布日から施行する。

奈義町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年2月10日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成26年2月10日 要綱第2号
令和5年4月1日 要綱第20号