○奈義町延長保育実施要綱
平成22年3月24日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、共働き家庭の増加、核家族化の進行等による、保護者の就労形態の多様化に対応するため、通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、園児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象園児)
第2条 この事業は、保護者の勤務時間及び通勤時間を考慮し、町長がやむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要と認めた園児(以下「対象園児」という。)を対象に実施する。
(事業の内容)
第3条 事業の内容については、次のとおりとする。
(1) 延長時間 午後6時から午後6時30分までとする。
(2) 実施保育園 奈義町立奈義保育園
(3) 延長実施日 通常保育の月曜日から金曜日とする
(4) 職員の配置 事業を担当する職員として保育士2人以上を配置するものとし、職員の配置に当たっては、対象園児に応じた適切な配置を行うものとする。
(事業の申込)
第4条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ延長保育利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、利用当日の午後6時までに実施保育園に申し出なければならない
(負担)
第6条 事業実施に必要な経費の一部として、園児1人当たり利用した日数に日額200円を乗じた額とし、1箇月につきその合計額が3,000円を超える時は、月額3,000円を保護者に負担させるものとする。ただし、保育所徴収金基準額表に定める第1階層及び第2階層の母子世帯等は、これを免除するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。