○奈義町延長保育実施要綱

平成22年3月24日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、共働き家庭の増加、核家族化の進行等による、保護者の就労形態の多様化に対応するため、通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、園児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象園児)

第2条 この事業は、保護者の勤務時間及び通勤時間を考慮し、町長がやむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要と認めた園児(以下「対象園児」という。)を対象に実施する。

(事業の内容)

第3条 事業の内容については、次のとおりとする。

(1) 延長時間 午後6時から午後6時30分までとする。

(2) 実施保育園 奈義町立奈義保育園

(3) 延長実施日 通常保育の月曜日から金曜日とする

(4) 職員の配置 事業を担当する職員として保育士2人以上を配置するものとし、職員の配置に当たっては、対象園児に応じた適切な配置を行うものとする。

(事業の申込)

第4条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ延長保育利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、利用当日の午後6時までに実施保育園に申し出なければならない

(承諾及び通知)

第5条 町長は、前条の申し込みを受けたときは、速やかにその承諾の可否について決定し、延長保育決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(負担)

第6条 事業実施に必要な経費の一部として、園児1人当たり利用した日数に日額200円を乗じた額とし、1箇月につきその合計額が3,000円を超える時は、月額3,000円を保護者に負担させるものとする。ただし、保育所徴収金基準額表に定める第1階層及び第2階層の母子世帯等は、これを免除するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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奈義町延長保育実施要綱

平成22年3月24日 要綱第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月24日 要綱第7号