○奈義町結婚記念証の発行に関する規程
平成26年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、奈義町内の男女の未婚化及び晩婚化の状況に鑑み、婚姻の届出をした者に結婚記念証を発行することにより、夫婦の絆を深め、町民の健やかで幸せなくらしを応援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この結婚記念証の発行を受けることができる者は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第74条の規定により町長に婚姻の届出をした者とする。
(申請)
第3条 結婚記念証の発行を受けようとする者は、結婚記念証発行申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、婚姻届を提出した日から1月以内に行わなければならない。
(発行)
第4条 町長は前条の申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適正と認めたときは、速やかに結婚記念証を発行しなければならない。
2 結婚記念証の再発行は、行わないものとする。
3 結婚記念証は、法第48条の規定による婚姻届受理証明書とみなすことはできない。
4 結婚記念証の発行に係る料金は、無料とする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略