○奈義町出生記念証の発行に関する規程

平成26年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、奈義町内の少子化の状況に鑑み、出生の届出をした者に出生記念証を発行することにより、子どもの健やかな成長をお祝いし、子育てを応援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この出生記念証の発行を受けることができる者は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第49条の規定により町長に出生の届出をした者とする。

(申請)

第3条 出生記念証の発行を受けようとする者は、出生記念証発行申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、出生届を提出した日から1月以内に行わなければならない。

(発行)

第4条 町長は前条の申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適正と認めたときは、速やかに出生記念証を発行しなければならない。

2 出生記念証の再発行は、行わないものとする。

3 出生記念証は、法第48条の規定による出生届受理証明書とみなすことはできない。

4 出生記念証の発行に係る料金は、無料とする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行し、施行日以後に誕生した子に係る申請から適用する。

様式 略

奈義町出生記念証の発行に関する規程

平成26年4月1日 規程第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 定住促進
沿革情報
平成26年4月1日 規程第4号