○奈義町議会基本条例

平成26年9月9日

条例第23号

目次

前文

第1章 目的(第1条)

第2章 議会・議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 町民と議会(第4条・第5条)

第4章 町長と議会(第6条~第9条)

第5章 自由かっ達な討議の拡大(第10条)

第6章 議会・議会事務局の体制整備(第11条~第14条)

第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第15条~第17条)

第8章 議会及び議員の責務、検証・見直し手続き及び最高規範性(第18条~第20条)

附則

(前文)

奈義町民は、平成の大合併に加わるかどうかが問われた平成14年12月、合併の是非を問う住民投票を行い、圧倒的多数の町民の意思で、合併をせず自立の町づくりを行う決断を行った。

以後、住民自治、団体自治の精神のもと、町民、行政、議会が力を合わせ、自立と協働の町づくりに、全身全霊を注いでいる。

地方自治の主体である町民から付託を受けた町長、議会は、二元代表制のもと切磋琢磨し、小さくてもきらりと光る奈義町をつくりあげていかなければならない。とりわけ、今日、町議会の果たす役割は極めて大きなものとなっており、最高意思決定機関・議事機関としての責任、行政・執行部を評価し、監視する役割の発揮等、不断の議会改革に取り組む必要に迫られている。

奈義町議会は、果たすべき役割と使命を自覚し「町民に開かれた議会」「責務を果たし信頼される議会」「自由かっ達に討議・議論する議会」「町の活性化に向け行動する議会」「町民が参加する議会」「町民に公正・公平、透明性を保障する議会」を目指し、ここに奈義町議会基本条例を制定する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の活動の活性化及び充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開及び町民参加を基本とした、奈義町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会・議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、公正・公平、透明性、信頼性を重んじた、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動する。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員相互間の自由かっ達な討議を重んじなければならない。

2 議員は、町政の課題全般について、町民の意思を的確に把握するとともに、自己の能力を高める研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

第3章 町民と議会

(町民参加及び開かれた議会運営)

第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほかすべての会議を原則公開するとともに、常に町民の意見が反映されるような措置を講ずるものとする。

3 議会は、委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を住民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

5 議会は、重要課題に対処するため、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する意見交換会を開催するものとする。

6 議会は、重要な議案に対し討論があった場合、各議員の態度を議会広報等で公表する等、議員の活動が町民に理解されるよう情報の提供に努めるものとする。

7 議会は、町づくりを進めるため、積極的に行動するものとする。

(町民と議会との懇談会)

第5条 議会は、町民との懇談会を年1回以上開催して、町民の意見を十分聴取して、町長に提言をする等議会の運営に反映させるものとする。

第4章 町長と議会

(町長と議会及び議員との関係)

第6条 本会議における一般質問は、一問一答方式又は一括質問の方式で行う。

2 議長から本会議、常任委員会及び特別委員会への出席を要請された執行部は、議員及び委員会提案に対して反問することができる。

3 議員は、町長の設置する各種審議会附属機関への委員としての参加は、内容によっては控える。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第7条 議会は、町長が提案する重要施策において、政策の発生した理由、経緯、財源措置等について、形成過程を明らかにするよう求めるものとする。

(予算及び決算における政策説明資料の作成)

第8条 議会は、予算案及び決算の審査に当たり、前条の規定に準じ、町長に対し、分かりやすい説明資料を求めるものとする。

(法第96条第2項の議決事項)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の議会の議決事項について、代表機関である議会が、町政における重要な計画等は積極的に議決事項に加えるよう町長に求めることとし、次のとおり定めるものとする。

(1) 奈義町まちづくり総合計画

(2) 奈義町行財政改革大綱

(3) 奈義町過疎地域持続的発展市町村計画

2 議会及び町長は、前項に掲げるもののほか、町行政の各分野における基本的な計画の制定、提携及び協定の締結等にあたって、必要があると認めるときは、議決事項の拡大について協議するものとする。

第5章 自由かっ達な討議の拡大

(自由かっ達な討議)

第10条 議会は、議員による討議の場であることを十分に認識し、議員相互間の討議を活発に進める。

2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び請願、陳情に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由かっ達な討議により議論を尽くして、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

3 議員は、前各項の規定による議員相互間の自由かっ達な討論を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。

第6章 議会・議会事務局の体制整備

(議会等の適切な運営)

第11条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により審査、調査を十分行い、必要に応じて関係機関に意見書を提出する等努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第12条 議会は、議会及び議員の政策形成機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(議員研修の充実強化)

第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化を目的として、町村議会、常任委員会、政務活動等の研修に積極的に取り組むものとする。

3 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進し、分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査研究等を行うものとする。

4 議会は、議員の資質向上のため、図書の充実を図るものとする。

(議会広報の充実)

第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して分かりやすく周知するよう努めるものとする。

2 議会、議員は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会、町政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。

第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理

(議員定数)

第15条 議員定数は、別に条例で定める。ただし、定数は10名を下らないものとする。

2 議員定数の改定に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測、展望及び議会運営を十分考慮し定める。

(議員報酬)

第16条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改定に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮して定める。

(議員の政治倫理)

第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

第8章 議会及び議員の責務、検証・見直し手続き及び最高規範性

(議会及び議員の責務)

第18条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(検証・見直し手続き)

第19条 議会は、2年ごとに、議会運営及び議員活動がこの条例に即しているかを検証しなければならない。

2 議会は、前項の規定による検証の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。

(最高規範性)

第20条 この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例に違反する議会条例、規則、規程等を制定してはならない。

この条例は、平成27年2月15日から施行する。

(令和3年9月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日条例第20号)

この条例は、令和5年2月15日から施行する。

奈義町議会基本条例

平成26年9月9日 条例第23号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年9月9日 条例第23号
令和3年9月7日 条例第17号
令和4年12月6日 条例第20号