○町長の専決事項の指定について

平成26年9月9日

議決

町長の専決事項の指定について(昭和51年7月16日議会議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

1 奈義町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第3号)第2条の規定により議決された工事、製造の請負について、その契約金額100万円以内の変更契約に関すること。

2 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定のうち、1件50万円以下のものにかかる和解及び損害賠償の額を定めること。

3 町営住宅及び町営賃貸住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 既設条例の趣旨に変更を及ぼさない程度において、引用法令の改廃に伴う当該法令の題名、条項若しくは用語に係る規定の改正又は字句の修正をすること。

町長の専決事項の指定について

平成26年9月9日 議決

(平成26年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年9月9日 議決