○奈義町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成26年8月1日

要綱第22号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の4第5項、第115条の12第4項及び第115条の14第5項の規定に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、奈義町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に揚げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に係る基準に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の介護報酬に関すること。

(4) 地域密着型サービス等の質の確保及び向上並びに評価に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、地域密着型サービスの運営に関し必要な事項に関すること。

2 地域密着型サービス事業者等の指導監査要綱に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、奈義町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって構成する。

2 委員の任期は、運営協議会の委員の任期とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長・副会長を各1名置き、それぞれ運営協議会の会長及び副会長をもって充てるものとする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員及び前条第2項により運営委員会に出席したものは、会議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務はこども・長寿課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

奈義町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成26年8月1日 要綱第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年8月1日 要綱第22号
平成28年3月31日 要綱第7号