○奈義町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱

平成26年8月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して、町が実施する指導及び監査(以下「指導等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指導等の所管部署)

第2条 指導等については、こども・長寿課が所管する。

(指導の基本方針)

第3条 指導は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、各種指導形態によって、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、指定地域密着型サービス事業者等の支援を基本とし、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)対象サービスの取扱いや、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを目的とする。

(指導形態)

第4条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 指定地域密着型サービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

(2) 実地指導 指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において実地で実施する。

(指導対象)

第5条 実地指導は、国の示す指導重点事項に基づき、町長が選定をした指定地域密着型サービス事業者等を対象とする。

2 集団指導は、原則すべての指定地域密着型サービス事業者等を対象とする。

(指導方法)

第6条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 町長は、集団指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により通知するものとし、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(2) 実地指導 町長は、実地指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとし、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式で行うものとする。

 実地指導の根拠規定及び目的

 実地指導の日時及び場所

 指導担当職員

 出席者

 準備すべき書類等

(指導後の措置等)

第7条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、実地指導の結果を文書により通知するものとし、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められたときには、当該事項に係る文書の提出を期限を付して求めるものとする。

(監査対象)

第8条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等が次に掲げる事項に該当するときに行うものとする。

(1) サービスの内容に不正又は著しい不当が認められる若しくはその疑いがあると認められるとき。

(2) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当が疑われるとき。

(3) 法第78条の4、第115条の13又は第115条の22に規定する基準に重大な違反があると疑われたとき。

(4) 再三の指導によってもサービスの内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。

2 町長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命及び身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められたとき。

(監査方法)

第9条 町長は、前条各項のいずれかについて確認の必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者等に対して、報告、帳簿書類の提出若しくは提示、関係者への質問又は事業所の設備若しくはその他の物件の検査を行うものとする。

(監査後の措置等)

第10条 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、実地指導に準じて改善指摘の通知を行うものとする。

2 町長は、監査の結果、指定基準違反等が認められるときは、指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の9、第115条の18又は第115条の28の規定に基づく勧告を行い、期限を定めて改善報告書の提出を求めるものとする。この場合において、当該指定地域密着型サービス事業者等が当該勧告に従わなかったときには、その旨を公表するものとする。

3 町長は、当該指定地域密着型サービス事業者等が正当な理由なく前項の勧告に係る措置をとらなかったときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるものとし、期限を定めて命令事項改善報告書の提出を求めるとともに、当該命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

4 町長は、監査の結果、指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の10、第115条の19又は第115条の29の規定のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者等に係る指定若しくは許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができるものとする。

5 町長は、当該指定地域密着型サービス事業者等が、第3項の命令及び第4項の指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13項第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。

(経済上の措置)

第11条 町長は、監査の結果、保険給付の全部又は一部について生じる経済上の措置について次に掲げるとおりとする。

(1) 前条の規定に基づき勧告又は取消処分等を行ったときは、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の返還金及び加算金を支払わせるものとする。

(2) 過誤調整又は返還金に伴って、介護給付等を受けた要介護者等の支払った自己負担額に過払が生じているときは、要介護者等に返還するよう当該指定地域密着型サービス事業者等に対し指導するものとする。

(措置の公表等)

第12条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等に対して実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めたときは、県知事又は関係する市町村長へその情報を提供するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

奈義町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱

平成26年8月1日 要綱第23号

(平成28年4月1日施行)