○奈義町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成24年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 一般廃棄物再生利用業の指定は、1年を超えない範囲で次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生運搬」という。)を業として行う者に対する指定

(2) 再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生処分」という。)を業として行う者に対する指定

(指定の基準)

第3条 前条第1号に規定する再生運搬業の指定の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 再生利用のための収集又は運搬を行う一般廃棄物がすべて再生処分に供されること。

(2) 廃棄物を無償又は再生運搬に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

(3) 再生運搬の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。

(4) 再生運搬において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。

(5) 申請者が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。

(6) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

2 前条第2号に規定する再生処分業の指定の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 引き取られた一般廃棄物がすべて再生処分に供されること。

(2) 廃棄物を無償又は再生処分に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

(3) 再生処分の用に供する施設が省令第2条の4第1号に掲げる基準に適合していること。

(4) 再生処分に伴い生じた廃棄物の処理が的確にできること。

(5) 再生処分において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。

(6) 申請者が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。

(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

(指定の申請)

第4条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(指定及び指定証の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、第2条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ第3条第1項又は第2項に規定する基準に適合すると認めるときは一般廃棄物再生利用業の指定を行うものとする。

2 再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、誓約書の提出を受けた後に、一般廃棄物再生利用業指定証(以下「指定証」という。)を指定業者に交付するものとする。

(指定の期間等)

第6条 町長は、一般廃棄物再生利用業の指定を行う場合において、その期間又は生活環境上必要な条件を付することができる。

(変更又は廃止の届出)

第7条 指定業者は、当該指定に係る事項に変更が生じたとき、又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から10日以内に一般廃棄物再生利用業変更・廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 法又は省令に違反したとき。

(2) 再生利用が確実にされていないとき。

(3) 偽りその他不正な手段で指定を受けたとき。

(指定証の返納)

第9条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定証(第4号に該当する場合は、発見された指定証)を町長に返納しなければならない。

(1) 指定期間満了により効力を失ったとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき。

(3) 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(報告)

第10条 指定業者は、当該指定に係る業務完了後14日以内に、一般廃棄物再生利用業業務報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成24年1月31日 規則第1号

(平成24年1月31日施行)