○奈義町定住促進住宅条例
平成26年12月2日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、奈義町定住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の設置等)
第2条 住宅の名称等は、次のとおりとする。
(1) センタービレッジ奈義
位置 | 奈義町豊沢460番地3 |
戸数 | 60戸 |
規格 | 鉄筋コンクリート造5階建 2棟 |
共同施設 | 駐車場、駐輪場、集会所、ゴミステーション |
(2) セゾン奈義
位置 | 奈義町豊沢186番地2 |
戸数 | 2戸 |
規格 | コンクリートブロック造2階建 |
共同施設 | 倉庫、駐車場 |
(公募の方法)
第3条 町長は、入居の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 庁舎及び町内の適当な場所への掲示
(2) 町広報紙への掲載
(3) 防災行政無線放送
(4) 町のホームページ
(5) その他町長が必要と認める方法
2 前項の公募にあたっては、町長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募を行わず、住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失等
(2) お試し住宅への入居者
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 住宅に住所を移すことを確約できる者であること。
(2) 入居又は同居しようとする者が市町村税を滞納していないこと。
(3) 入居又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町内に事業所を有する事業者(以下「事業者」という。)が社宅として使用する場合で、法人税等を滞納していないこと。ただし、町内事業所に正規雇用者を5名以上雇用する場合に限る。
(入居の申込み)
第6条 一般入居者及び事業者(以下「入居者等」という。)で住宅に入居しようとする場合は、規則で定めるところにより入居申込をしなければならない。
(入居者等の選考)
第7条 前条に規定する資格を有する者のうち、町営賃貸住宅入居決定選考委員会において、入居者等を選考する。
2 町営賃貸住宅入居決定選考委員会委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。
(入居の決定)
第8条 町長は、前条の規定による選考に基づいて入居を決定するものとする。
(入居の手続き)
第9条 入居者等は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 第10条の規定による保証人が連署する住宅賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第16条の規定による敷金を納付すること。
2 町長は、前項の規定する期間内に手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
3 町長は、入居者等が同条第1項の手続きをしたときは、速やかに入居可能日を通知しなければならない。
4 入居者等は、前項により通知された入居可能日から1箇月以内に入居しなければならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
(連帯保証人)
第10条 連帯保証人は独立して生計を営み、債務の保証に関し行為能力及び資力を有する者で、町長が適当と認める者でなければならない。
2 連帯保証人が保証する極度額は、入居時家賃の6月分に相当する額とする。
3 入居者等は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく新たに連帯保証人を定め、町長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 居所が不明となったとき。
(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。
4 入居者等は、連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
5 入居者等は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第11条 一般入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第12条 一般入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に一般入居者と同居していた者が、引き続き入居を希望するときは、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(1) 満70歳以上の高齢者のみの世帯
(2) 第4条第1号に該当する者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(家賃の納付)
第14条 町長は、次のとおり家賃を徴収するものとする。
(2) 事業者については、初年度は、年間家賃を第9条第3項の入居可能日の属する月から年度末までの間を月割計算により算定した額とし、次年度以降は年額家賃とする。
2 前項による家賃を一般入居者は、その月分を毎月末日までに、事業者は、町長が指定する日までに地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定代理納付者による納付方法により納付しなければならない。ただし、町長が他の方法での納付を認めたときはこの限りでない。
3 一般入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃の月額は、使用期間の日数に応じて日割り計算により算定した額とする。
4 事業者が住宅を明け渡した場合において、明け渡した月の翌月から年度末までの期間を月割計算により算出した金額を返還するものとする。
(督促)
第15条 家賃を納付しない入居者等があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第16条 町長は、入居者等から入居時に3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。ただし、第4条による一般入居者を除く。
2 入居者等が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者等が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利息を付さない。
(敷金の運用等)
第17条 町長は、敷金を有価証券の取得、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で運用しなければならない。
(修繕費用の負担)
第18条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
(入居者等の注意義務等)
第19条 入居者等は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第20条 入居者等は、規則で定める周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅を使用しないときの届出)
第21条 入居者等が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第22条 入居者等は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(改築等の制限)
第23条 入居者等は、住宅を模様替え又は改築してはならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(住宅の廃止等による明渡請求等)
第24条 町長は、住宅の廃止等に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする入居者等に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
(住宅の検査)
第25条 入居者等は、住宅を明け渡そうとするときは、1箇月前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡しの請求)
第26条 町長は、入居者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者等に対し、住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(6) 入居者等又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 破産の宣告を受けたとき。
(8) 強制執行等のほか、刑事事件に関わるなどで社会的信用をなくす行為をしたとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者等は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(管理)
第27条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第28条 町長は、前条の規定によらない場合は、住宅監理員を置くものとする。
2 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
3 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者等に必要な指導を与える。
4 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
5 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者等との連絡の事務を行う。
6 前5項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第29条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。
2 住宅の検査において前項に規定する者は、使用している住宅に立ち入ることができる。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証明証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(駐車場の使用許可)
第30条 入居者等で駐車場を使用する者は、町長の許可を得なければならない。
(駐車場使用料)
第31条 町長は、入居者等から別表第2に定める駐車場使用料を徴収することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い駐車場使用料を変更する必要があると認めたとき。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(駐車場使用料の納付)
第32条 駐車場使用料の納付は、第14条に準ずる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約(「覚書」を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、現に入居している者については、この条例の施行後においては、第4条第3号を適用し、継続して入居の契約をすることができる。
3 前項の規定により入居した場合の家賃の額及び納付については、この条例の定めるところによる。
4 第2項の規定により入居した者の機構での敷金については、町が継承するものとする。
附則(令和元年9月5日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奈義町定住促進住宅条例第10条の規定は、令和2年4月1日以後に入居が決定された者に係る入居手続について適用し、令和2年3月31日までに入居が決定された者に係る連帯保証人の規定は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月7日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1 一般入居者
名称 | 階数 | 間取り | 面積 | 家賃 |
センタービレッジ奈義 | 1階 | 3DK | 53.1m2 | 月額30,000円 |
2階 | 月額30,000円 | |||
3階 | 月額25,000円 | |||
4階 | 月額22,000円 | |||
5階 | 月額22,000円 |
名称 | 番号 | 間取り | 面積 | 家賃(倉庫・駐車場使用料を含む) |
セゾン奈義 | A~B | 3DK | 72.70m2 | 月額40,000円 |
2 事業者
名称 | 階数 | 間取り | 面積 | 家賃 |
センタービレッジ奈義 | 4階 | 3DK | 53.1m2 | 年額240,000円 |
5階 | 年額240,000円 |
3 お試し住宅
名称 | 階数 | 間取り | 面積 | 家賃 |
センタービレッジ奈義 | 5階 | 3DK | 53.1m2 | 月額40,000円を上限として、町長が別に定める。 |
別表第2(第31条関係)
駐車場使用料 センタービレッジ奈義 | 1区画目 | 無料 |
2区画目以降 | 月額2,000円 |