○奈義町職員の懲戒処分等の基準に関する規則

平成26年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項及び奈義町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第14号)に規定する職員の懲戒に関し、処分の方針、処分量定のほか必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 懲戒処分を決定するときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する違反行為と懲戒処分の種類を参考として、適正に判断するものとする。

(1) 違反行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 違反行為を行った職員の職責及び違反行為と職責の関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 違反行為の前後における当該職員の勤務態度

(6) 関係者等の証言

(違反行為の上申)

第3条 各課等の所属長は、職員の行為が別表に定める違反行為に該当すると認めるときは、その事実を調査し、違反行為上申書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 違反行為があると認められる職員の顛末書及び弁明書

(2) 関係者の顛末書及び弁明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類

(懲戒処分の審査)

第4条 職員の違反行為に関する事案を審査するため、町職員懲戒処分等審査会(以下、「審査会」という。)を置く。

2 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、次条に規定する審査会の審査に付するものとする。この場合において、その旨を違反行為を行った職員に審査通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 審査会は、前項の通知を行った日から30日以内に開催しなければならない。

(懲戒処分の組織)

第5条 審査会は、副町長、教育長を含む委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は副町長を副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、町長が任命する職員をもって充てる。

4 委員は、自己(管理監督責任者である場合を含む)又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事案については、その議事に参加することができない。ただし、審査会が必要と認めたときは、会議に出席することができる。

(委員長等の職務)

第6条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、審査会の開催にあたり、事前に外部の機関又は学識経験者に相談し、処分の適否、内容について意見を求めることとする。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係職員、外部の機関又は学識経験者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(懲戒処分の決定)

第8条 町長は、前項の審査の結果懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対して辞令及び懲戒処分説明書(様式第3号)を交付して行うものとする。

3 第1項の規定により処分を行った場合は、懲戒処分等管理簿(様式第4号)に必要事項を記載するものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第9条 職員が別表左欄に掲げる違反行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による加重)

第10条 懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い処分を行うことができる。

(1) 職員の行った行為の様態が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が特に大きいとき。

(4) 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による軽減)

第11条 第2条又は前条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、第2条又は前条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

(訓告等)

第12条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、訓告又は厳重注意を行う。

2 前項の規定により訓告を行う場合は、訓告書(様式第5号)を交付して行うものとする。

3 第1項の規定により訓告又は厳重注意を行った場合は、懲戒処分等管理簿に必要事項を記載するものとする。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第13条 職員が行った行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

違反行為

懲戒処分の種類

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。

免職又は停職

エ 勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠くこと(遅刻及び早退)

戒告

(2) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。

減給又は戒告

(3) 勤務態度不良

勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

(4) 職場内秩序びん乱

ア 職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

停職又は減給

イ 職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

減給又は戒告

(5) 公文書の不適切な取扱い

ア 公文書を偽造、変造、毀棄、又は虚偽の公文書を作成すること。

免職又は停職

イ 決裁文書を改ざんすること。

免職又は停職

ウ 公文書の改ざん、紛失、又は誤廃棄等不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職、減給又は戒告

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。

減給又は戒告

(7) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。(自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合は免職)

免職又は停職

イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職、減給、又は戒告

(8) 収賄及び供応等

職務に利害関係のある者から利益や便益の供与(社会通念上許される範囲のものを除く)を受けること。

免職、停職、減給又は戒告

(9) 入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行うこと。

免職又は停職

(10) セクシュアル・ハラスメント

ア 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行うこと。

減給又は戒告

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返すこと。

停職又は減給

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

免職、停職又は減給

エ 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。

免職又は停職

(11) パワー・ハラスメント

ア 相手に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に職務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えること又は職場環境を悪化させること。

停職、減給又は戒告

イ 相手に対して、指導や注意等を受けたにも関わらず、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に職務の適正な範囲を超えて、繰り返し精神的、身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させること。

停職又は減給

ウ 相手に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に職務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を繰り返し与えたことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

免職、停職又は減給

(12) その他のハラスメント

ア (10)(11)のほか、本人の意図にかかわらず、人権と尊厳を傷つける言動で、相手に不利益や不快感を繰り返し与えること。

停職、減給又は戒告

イ (10)(11)のほか、本人の意図にかかわらず、人権と尊厳を傷つける言動で、相手に不利益や不快感を繰り返し与えたことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

免職、停職又は減給

(13) 違法な職員団体活動

ア 地公法第37条第1項前段及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下「地公企法」という。)第11条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業、その他の争議行為をなし、又は職場の活動能率を低下させる怠業行為をすること。

減給又は戒告

イ 地公法第37条第1項後段及び地公企法第11条第1項後段の規定に違反して違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおること。

免職又は停職

(14) 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布すること。

戒告

(15) 営利企業等従事

任命権者の許可を得ないで営利企業等に従事すること。

減給又は戒告

(16) 個人情報の不正利用

職務上知り得た個人情報を職務外の目的で利用すること。

減給又は戒告

(17) コンピュータの不正利用

職場のコンピュータを業務外の目的で利用すること。

減給又は戒告

2 公金・官物取扱関係

(1) 横領

公金又は官物を横領すること。

免職

(2) 窃取

公金又は官物を窃取すること。

免職

(3) 詐欺

人を欺いて公金又は官物を交付させること。

免職

(4) 紛失

公金又は官物を紛失すること。

戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は官物の盗難に遭うこと。

戒告

(6) 官物損壊

故意に職場において官物を損壊すること。

減給又は戒告

(7) 出火又は爆発

過失により職場において官物の出火又は爆発を引き起こすこと。

戒告

(8) 諸給与の違法支払又は不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。

減給又は戒告

(9) 公金又は官物の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をすること。

減給又は戒告

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をすること。

免職

(2) 殺人

人を殺すこと。

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害すること。

停職又は減給

(4) 暴行又はけんか

人を傷害するに至らない暴行を加えること又はけんかをすること。

減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊すること。

減給又は戒告

(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領すること。

免職又は停職

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。

減給又は戒告

(7) 窃盗又は強盗

ア 他人の財物を窃取すること。

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

(8) 詐欺又は恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。

免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をすること。

減給又は戒告

イ 常習として賭博をすること。

停職

(10) 麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をすること。

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

公共の場所又は乗り物において、酩酊して公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。

免職又は停職

(13) 痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をすること。

停職又は減給

(14) わいせつ行為

わいせつ行為(第12号及び第13号に掲げるものを除く。)をすること。

免職、停職、減給又は戒告

(15) ストーカー行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するつきまとい等をすること。

停職又は減給

(16) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をすること。

停職又は減給

4 交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転

ア 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせること。

免職

イ 酒酔い運転で物を損壊すること。

免職

ウ 酒酔い運転をすること。

免職又は停職

エ 酒気帯び運転で物を損壊すること。

免職又は停職

オ 酒気帯び運転をすること。

免職、停職又は減給

カ 飲酒運転になるおそれ、若しくは飲酒運転であることを知りながら、酒酔い運転又は酒気帯び運転をした者の車両に同乗又は車両や酒類を提供すること。

免職、停職、減給又は戒告

(2) 飲酒運転以外での人身事故

ア 人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせること。

免職、停職又は減給

イ 人に傷害を負わせること。

減給又は戒告

(3) 飲酒運転以外の交通法規違反等

ア 無免許運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をすること。

停職、減給又は戒告

イ 妨害運転(あおり運転)等他の車両等の道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした場合又は道路における著しい交通の危険を生じさせること。

免職、停職又は減給

5 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が職務に関する懲戒処分又は職務外にて公務に対する信用及び信頼を著しく損ない懲戒処分を受ける等、管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと。

減給又は戒告

(2) 非行の隠ペい又は黙認

部下職員の違反行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ペいし、又は黙認すること。

停職又は減給

様式 略

奈義町職員の懲戒処分等の基準に関する規則

平成26年10月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)