○いきいき元気フェスティバル表彰要綱
平成26年10月17日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、いきいき元気フェスティバルに際し、保健・福祉・介護・医療の推進、その他地域の発展のため功労のあった個人又は組織等を表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、表彰、感謝状の2種類とする。
(表彰の基準)
第3条 表彰の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 身体障害者(更生援護、自立更生)表彰
(ア) 更生援護
障害者福祉事業又は障害者団体の発展に貢献し、特に顕著な功績が認められる者
(イ) 自立更生
障害を克服し自立更生に努めている者
(2) 元気高齢者表彰
老人クラブの指導育成に当たり、その功績が顕著であり、現在もクラブの発展に努めている88歳以上の者
(3) 8020歯の健康表彰
歯の健康に対する意識の向上を図り、併せて健康の維持増進を図っており、80歳以上の者で自分の歯を20本以上有する者
(4) 優良介護者表彰
寝たきり老人、身体障害者等の介護で長期にわたり日夜真心を持って介護にあたっている者で、その功績が顕著な者
(5) 優良献血協力者表彰
献血運動推進に積極的に協力し、他の模範となる実績を示した者で、献血回数が50回以上の者
(6) 虫歯のない子表彰
3歳6ケ月健診時に虫歯のなかった子ども
(7) 小学生食育絵画コンクール表彰
家庭(食材・食事・献立・調理・配膳)の風景や様子、また家庭における食育に関する様子がいきいきと描かれている作品
(8) 優良地域づくり団体感謝状
地域の活性化や町づくりに貢献し、その功績が顕著な団体
(9) 介護・福祉・医療ボランティア感謝状
介護・福祉・医療に関するボランティア活動を実践的かつ継続的に行っている者及び団体
(表彰の時期及び方法)
第4条 表彰の時期は、いきいき元気フェスティバルにおいて行うものとし、表彰状又は感謝状並びに記念品を贈呈する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。