○奈義町福祉灯油購入助成事業実施要綱

平成26年12月1日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、現下の厳しい経済情勢に鑑み、在宅で生活する低所得のひとり暮らし高齢者等に対し、冬季間の暖房費の一部を福祉灯油として助成することにより、当該者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成は、毎年12月1日を基準日として、町民税非課税の年齢が70歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の者とする。ただし、社会福祉施設入所者及び奈義町に生活実態のない者は除く。

(対象者の定義)

第3条 助成対象者は、住民基本台帳に登録された者とする。ただし、実態が高齢者だけでの生活と認められない者については助成しない。

(助成額及び助成の方法)

第4条 助成額は、灯油供給量基準36リットルの購入費用分を助成する。

2 助成については、奈義町福祉灯油購入助成券(18リットル券)(別記様式)(以下「助成券」という。)を対象世帯に2枚交付して行う。

3 助成券の使用の有効期間は、翌年3月31日までとする。

(福祉灯油の購入)

第5条 助成券の交付を受けた者は、町内の灯油取扱業者(以下「業者」という。)に助成券を提出し、灯油を受領することによって行うものとする。

(助成券の精算)

第6条 業者は、翌年3月31日を最終日とする灯油の供給に関し、その取り扱った助成券を添えて、適法な支払請求書を町長に提出するものとする。

(助成券の返還)

第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した助成券又は助成額を返還させることができる。

(1) 助成券を他に譲渡したとき。

(2) その他助成券を不正に使用したとき。

(事業の期間)

第8条 事業の期間は、毎年12月10日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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奈義町福祉灯油購入助成事業実施要綱

平成26年12月1日 要綱第29号

(平成30年4月1日施行)